旭川市:旭川市緊急雇用テレワーク支援助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年11月29日
令和3年度の新型コロナウイルス感染症対策として、情報通信技術(ICT)を活用したテレワーク(在宅勤務)により、「通勤等の不安軽減」や「就労と育児の両立」など、働く場所や時間に制約を伴う就職困難者の安定雇用に取り組む事業主を支援するため、「緊急雇用テレワーク支援助成金」の交付希望者の登録を募集するものです。
支給額:対象労働者1人当たり20万円(1事業主につき、2人分40万円を上限)
<交付対象となるテレワーク>
旭川市内の事業所(従業員数300名以下)を勤務地とする旭川市内在住の対象労働者が行うテレワークであり、新型コロナウイルス感染症対策として、事業所に出勤せずにICT(情報通信技術)を活用して自宅で就業する勤務形態に限るものとする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2021/07/01
2023/03/31
・旭川市内に事業所(事務所、店舗及び工場等)を有する法人(公務又はそれに準ずる法人〔独立行政法人又は国立大学法人等〕は除く)又は個人事業主であること。
・次のいずれかに該当する市内在住者を常用雇用すること。
(1)障害者
(2)ひとり親家庭の父母
(3)35歳から54歳までの若年無業者(※雇用保険加入状況の条件があります。)
・所属する従業員が300名以下の旭川市内に所在する事業所において、上記の労働者が対象となるテレワークを実施すること。
・テレワーク実施規程等(テレワーク関連労務規程等)を制定済み、または新たに制定予定であること。
1. 所定のWEBフォームより(仮)登録の応募を行う。
2. (仮)登録申請時のE-mailに送信される結果を確認し、(仮)登録が決定となった場合は、仮登録決定日以降3か月を目途に、新たに対象労働者を常用雇用し、速やかに受付窓口に所定の様式を郵送又は持参することにより登録申請を行う。
3. 審査を受け、登録が決定した後に、以下の内容を実施する。
(1)1か月以上の常用雇用を継続したうえで、下記4.の交付申請を行う週の前4週(以下「テレワーク実施期間」という。)に、対象労働者が交付対象となるテレワークを週平均1回以上実施する。
(2)テレワーク関連労務規定等が未制定の場合には、規定を制定する。
4. 上記3を実施した後、登録決定日から3か月以内に受付窓口に所定の様式を郵送又は持参することにより、交付申請を行う。
5. 審査を受け、交付が決定する。
旭川市経済部経済総務課 〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階 電話番号: 0166-25-7152 | ファクス番号: 0166-26-7093 |受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
令和3年度の新型コロナウイルス感染症対策として、情報通信技術(ICT)を活用したテレワーク(在宅勤務)により、「通勤等の不安軽減」や「就労と育児の両立」など、働く場所や時間に制約を伴う就職困難者の安定雇用に取り組む事業主を支援するため、「緊急雇用テレワーク支援助成金」の交付希望者の登録を募集するものです。
支給額:対象労働者1人当たり20万円(1事業主につき、2人分40万円を上限)
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