兵庫県西宮市:地域介護拠点整備費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本補助金は、主に地域密着型サービス事業所の施設整備、改修、開設前準備等にかかる経費について、兵庫県補助を活用し補助するものです。

地域密着型サービス事業所の施設整備、改修、開設前準備等にかかる経費
<施設整備(創設)>
・工事費:
地域密着型サービス施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)

・工事事務費:
工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。

<多床室のプライバシー保護のための改修>
・工事費:
プライバシー保護のための改修に必要な工事費又は工事請負費(工事請負費と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)

・工事事務費:
工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。

<介護施設等の看取り環境の整備>
看取り環境の整備のため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費
※改修する個室の面積基準は設けないが、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保すること。
また、整備した個室は看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間は、入所者の静養や家族等の一時的な宿泊等に使用しても良い。

<介護施設等の施設開設準備経費>
施設等の開設前6か月の対象期間中に必要な次の経費

看護、介護職員を訓練等のために雇用する経費
開設のための普及啓発(地域住民への説明会等の開催、利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費
職員の募集に要する経費
開設にあたっての周知、広報に要する経費
開設準備事務(会計処理、労務管理、開設届出書類等の作成)に要する経費
その他開設の準備に必要な経費
※対象となる事業者は、新たに老人福祉法の認可又は介護保険法の指定を受ける施設を運営する法人(増築、増改築については、定員増加分のみ対象とする。)

<多床室の個室化改修>
市内補助対象施設において、新型コロナウイルスへの感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化改修(余裕スペース(空き部屋、静養室等)を改修する場合も対象とします。)にかかる工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
※空間を分離するためのものであるため、可動の壁による仕切りは認めますが、天井等との間に隙間ができるものは認められません。
※完全個室化する場合は、個室としての設備基準等の遵守が必要となります。

<簡易陰圧装置の設置>
市内補助対象施設において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置に必要な備品購入費及び工事費又は工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。(予備部品の購入費用は補助対象外とする。)
※設置場所は居室で使用するものに限る。
※屋外へ排気するダクト工事を伴うものとする。(屋外へ繋げた後は取り外さないことを前提とする。)
※簡易テント等による可動式簡易陰圧装置も対象とするが、上記ダクト工事を伴うものとする。
※差圧計を設置すること。

<感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備>
市内補助対象施設において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ゾーニング環境の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
※家族面会室の整備等に係る簡易陰圧装置の設置を行う場合は、上記補助メニューの簡易陰圧装置の設置と同様の条件とする。(補助対象経費の※注意書きに留意してください。)


西宮市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域密着型サービス事業所の
・施設整備
・既存施設の改修
・開設前準備経費
・コロナ対策

2023/05/16
2023/08/31
■施設整備に関する注意事項
・土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とします。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的・継続的に行われるよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とします。
・貸与を受ける建物について、施設を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。
・賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
・賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。

本補助金は兵庫県の補助を活用します。
補助を希望される法人は、令和5年度の事業は5月31日(水曜日)までに、令和6年度の事業は、令和5年8月31日(木曜日)までに、必要書類を福祉のまちづくり課までご相談のうえ、ご提出ください。
(郵送、メール等は問いません。)

福祉のまちづくり課 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 3階 電話番号:0798-35-3050 ファックス:0798-34-5465

本補助金は、主に地域密着型サービス事業所の施設整備、改修、開設前準備等にかかる経費について、兵庫県補助を活用し補助するものです。

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