千葉県千葉市:中小事業者向け省エネルギー設備導入促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月22日
地球温暖化対策を推進するため、市内の事業所に省エネルギー設備を導入しようとする中小事業者に補助金を交付する制度です。
当初予算額:500万円
補助対象設備の設備費用
■補助対象設備
(1)高効率照明、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータであること。
(2)未使用品であること。
補助対象事業者で、以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1)市内の事業所に省エネルギー設備を設置し、所有すること(リースにより導入し、リース事業者が所有する場合を含む。)。
(2)事業の実施により、二酸化炭素排出量の削減効果が見込まれるものであること。
(3)既存設備の更新に伴うものであること(既存設備を撤去して、建て替え・移転後の新たな事業所へ設備を導入する場合を含む。)。
(4)交付決定を受けた日以降に省エネルギー設備の設置工事に着手すること。
※契約済み(リースを除く)や施工中の事業は補助の対象にはなりません。
(5)予算上限に達するまで(なお、予算上限に達しない場合は令和6年 12 月 16 日(月)まで)に申請書を提出し、令和 7 年2月14日(金)までに工事完了および実績報告書を提出すること。
2024/05/01
2024/12/16
市内に本社(※1)を有する中小事業者等(※2)で、以下の要件を満たしている必要があります。(リース事業者を除く。)
(1)市税(延滞金を含む。)の滞納がないこと。
(2)同一の省エネルギー設備について、市から他に補助金等を受けていないこと(※3)。
(3)リースにより設備を導入する場合は、導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること(リース契約は、リース期間が財産処分制限期間以上であるか、リース期間終了後、設備を導入した者が設備を購入する契約となってい
ること)。
(4)千葉市脱炭素推進パートナーであること。
※1 本店登記及び本社機能(総務、経理、その他の事業の統括を行う部門)があり、代表取締役が常駐する事務所をいう。
※2 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に規定する者。
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第8号の規定による法人又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に該当する法人、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づき設立された農事組合法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る。)であるもの。(申請の際は必ずご確認ください)
※3 同一設備について市から他に補助金等を受けていることが判明した場合、この補助金を受けることができません。申請時には市から他に補助金等を受けていないか、市で審査を行うことに同意していただきます。なお、補助金の交付後に同一の省エネルギー設備について市が行う他の補助金等の交付を申請した場合は、交付決定の取消し対象となります。
■申請受付期間
令和6年5月1日(水曜日)から予算上限に達するまで(なお、予算上限に達しない場合は令和6年12月16日(月曜日)まで)
受付時間:9時~17時〈土・日・祝日、年末年始を除く〉
※申請書類に不備や不足がなく揃った時点で受付となります。
※受付は先着順で行います。ただし、同日受付で募集予算額を超えた場合は、抽選により補助対象者を決定します。
※同一年度内において、同一事業者の申請は1件までとなります。
※需要の急増や部材の供給不足等により、設備の納期が長期化する場合もありますので、設備の納期や工事完了時期に十分ご注意ください。
■提出方法
持参又は郵送(申請受付期間までに必着)
■提出先
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市環境局環境保全部脱炭素推進課(千葉市役所本庁舎高層棟7階)
環境局環境保全部脱炭素推進課 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階 電話:043-245-5185 ファックス:043-245-5557
地球温暖化対策を推進するため、市内の事業所に省エネルギー設備を導入しようとする中小事業者に補助金を交付する制度です。
当初予算額:500万円
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