東京都豊島区:障害福祉サービス従事者研修費用助成金

上限金額・助成額12.8万円
経費補助率 75%

豊島区では令和5年度より、区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員の専門性を高めるため、喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修の受講料等の一部を助成します。

喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修の受講費用及びテキスト代


豊島区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和5年4月1日以降に受講した以下の研修について助成します。
※他の制度による助成を受けている場合は対象とはなりません。

1.喀痰吸引等研修

(1)豊島区が援護する障害者(児)に対し、喀痰吸引による支援を行う予定であること。
(2)登録喀痰吸引事業者、登録特定行為事業者のいずれかであること。または事業者指定等の登録を今後受ける予定があること。
(3)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。

2.強度行動障害支援者養成研修
(1)強度行動障害の状態を示す障害者(児)に対し、支援を行う予定であること。
(2)研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労していること。

3.同行援護従業者養成研修
研修修了日から3ヶ月以内に同行援護を行う事業者(区外も可)に就労し、かつ、3ヶ月以上継続して就労している区民の方、
または研修を受講する従業員が研修修了日から3ヶ月以上継続して就労している事業者。

2023/04/01
2024/03/31
下記の種別の障害福祉サービスを提供している豊島区内の事業者

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者
・総合支援法第5条第18項に規定する地域相談支援又は計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う者
・児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業を行う者
・児童福祉法第7条第1項に規定する児童発達支援センターを行う者
※同行援護従業者養成研修は区民も対象です。

【研修受講前】
事前報告→研修受講前に研修計画事前報告書により、受講予定日、研修の種類等を入力し、メールまたはFAXにて報告してください。
※助成金の予算総額に達し次第、受付を終了いたします。

【研修受講後】
交付申請→提出書類をダウンロードのうえ申請書類を作成し、必要書類と合わせて下記担当へ郵送してください。
※研修修了後6ヶ月以内に申請してください。
研修修了日が4月15日の場合、10月15日が締切日ですが、3ヶ月の就労期間が必要です。

障害福祉課管理・政策推進グループ 【電話】03-3981-1766 【FAX】03-3981-4303 【住所】〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1 【アドレス】A0015600@city.toshima.lg.jp

豊島区では令和5年度より、区内の障害福祉サービス事業者等に従事している職員の専門性を高めるため、喀痰吸引等研修、強度行動障害支援者養成研修、同行援護従業者養成研修の受講料等の一部を助成します。

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