全国:働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月09日
本助成金は、事業主団体又はその連合団体が、その傘下の事業主のうち労働者を雇用する事業主(構成事業主)の労働者の時間外労働の削減等労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引上げに資する取組として、構成事業主の労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備した事業主団体等に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備することを目的とする。
交付額は1事業主団体等当たり500万円を上限とし、改善事業の実施に要した費用の合計額、総事業費から収入額(寄付金を除く。)を控除した額及び500万円のうち、いずれか最も低い額とする。
金融業,保険業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、広告宣伝費、展示会等出展費、通信運搬費、機械装置等購入費、造作費、備品費、委託費及び試作・実験費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)市場調査
(2)新ビジネスモデル開発、実験
(3)材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く。)
(4)取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
(5)販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
(6)好事例の収集、普及啓発
(7)セミナー(勤務間インターバルに係る事項を含む。)の開催等
(8)巡回指導、相談窓口の設置等
(9)構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
(10)人材確保に向けた取組
2026/04/13
2026/11/30
(1)事業主団体 …次の1)~5)を全て満たす団体
1)次のアからクのいずれかに該当すること。
ア 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する(ア)ないし(コ)のいずれかに該当する団体
(ア)事業協同組合 (イ)事業協同小組合
(ウ)信用協同組合 (エ)協同組合連合会
(オ)企業組合 (カ)協業組合
(キ)商工組合 (ク)商工組合連合会
(ケ)都道府県中小企業団体中央会 (コ)全国中小企業団体中央会
イ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
ウ 商工会議所、日本商工会議所
エ 商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会
オ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
カ 一般社団法人及び一般財団法人
キ 日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会
ク 上記ア~キの事業主団体にいずれも該当しない団体等であって、次の(ア)~(エ)の要件をすべて満たす団体
(ア)団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約や規則等を有する団体であること。
(イ)法人格を有する代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること。
(ウ)過去の事業活動状況や財政能力からみて、構成事業主における労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できること。
(エ)定款や会則等において、構成事業主への指導等の規定を有していること。
2) 常時使用する労働者数が10人以上の構成事業主が3以上あること。
3) 1事業年度以上の活動実績があること。
4) 事業主団体自らが労働者災害補償保険の適用事業主であること。
5) 構成事業主のうち中小企業事業主(※)の占める割合が、次の要件を満たすこと。
ア 特定業種等団体については、構成事業主の5分の1を超えていること。
イ 上記アを除く団体 構成事業主の2分の1を超えていること
(2)共同事業主 …次の1)~6)の要件をすべて満たす、複数の事業主により組織された共同体
1) 代表事業主及び構成事業主を合わせて、10以上の事業主から組織されること。
2) 1年以上の活動実績があること。
3) 代表事業主が法人格を有すること。
4) 全ての構成事業主の合意に基づく協定書を締結していること。
5) 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。
6) 中小企業事業主(※)の占める割合が、構成事業主の2分の1を超えていること。
■「成果目標」の達成を目指して、改善事業を実施してください。
構成事業主の2分の1以上に対して、改善事業又は改善事業の実施結果を活用すること
■交付決定の日から当該年度の2月14日(日)までの間に取組を実施してください
①都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に「交付申請
書」を提出
申請期限:令和8年11月30日(月)
②交付決定後、提出した計画に沿って改善事業を実施
事業実施:令和9年2月14日(日)まで
③雇用環境・均等部(室)に支給申請
申請期限:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日
働き方改革推進支援センターまたは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
本助成金は、事業主団体又はその連合団体が、その傘下の事業主のうち労働者を雇用する事業主(構成事業主)の労働者の時間外労働の削減等労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引上げに資する取組として、構成事業主の労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備した事業主団体等に重点的に助成金を支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進に向けた環境を整備することを目的とする。
交付額は1事業主団体等当たり500万円を上限とし、改善事業の実施に要した費用の合計額、総事業費から収入額(寄付金を除く。)を控除した額及び500万円のうち、いずれか最も低い額とする。
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