高知県:児童養護施設等体制強化事業費補助金

上限金額・助成額415.5万円
経費補助率 50%

高知県では児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を設置する者が、児童指導員及び養育者等直接処遇職員の補助を行う者を雇い上げること並びに施設職員が抱える悩み等を相談できる環境を整備することにより、直接処遇職員の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童養護施設等の人材の確保を図ることを目的として実施する次条に規定する補助事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
1施設当たり:4,155,000円・補助率2分の1

人件費(報酬、給料、職員手当等、報償費及び共済費等)


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)補助者等の雇上げによる直接処遇職員の業務負担軽減事業次のア又はイに該当する事業ア児童指導員、母子支援員又は指導員(以下「児童指導員等」という。)の資格要件を満たすことを目指す者を補助者として雇い上げ、将来的に児童指導員等となる人材の確保を図る事業(以下「児童指導員等となる人材の確保事業」という。)イ児童養護施設等における夜勤業務の負担軽減を図るとともに、子ども間の暴力・性暴力、障害等を抱えた子ども、外国籍の子ども等ケアニーズの高い子どもへの支援等へ対応するための補助者等を雇い上げ、直接処遇職員の業務の負担軽減を図る事業(以下「夜間業務等の業務負担軽減事業」とう。)(2)児童養護施設等において、児童相談所OB、児童養護施設等のOB等を雇い上げる等の方法により、児童養護施設等に従事する職員が抱える悩み・ストレス等を傾聴し、入所児童の養育に関する相談支援等スーパーバイズを実施することにより、職員の離職防止を図る事業

2023/03/23
2024/03/29
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を設置する者が、児童指導員及び養育者等直接処遇職員の補助を行う者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
高知県子ども・福祉政策部子ども家庭課へ申請してください。

高知県子ども・福祉政策部子ども家庭課  住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20  電話:088-823-9655

高知県では児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)又は小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を設置する者が、児童指導員及び養育者等直接処遇職員の補助を行う者を雇い上げること並びに施設職員が抱える悩み等を相談できる環境を整備することにより、直接処遇職員の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童養護施設等の人材の確保を図ることを目的として実施する次条に規定する補助事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
1施設当たり:4,155,000円・補助率2分の1

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