全国:両立支援等助成金<不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月31日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成するものです。
• 本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
• 不妊治療:不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者
がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
• 女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の
規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
• 女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業
規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成する
不妊治療、月経、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させること
2021/04/01
2026/03/31
●A~Cそれぞれの両立支援制度(※)、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定
(※)休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制度/在宅勤務等
●労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任
●対象労働者(制度利用の開始日から申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用)がA~Cそれぞれの両立支援制度を合計5日(回)利用
• 支給対象となるのは、中小企業のみ対象です 。
※ 中小企業の範囲についてはP.194参照
• 制度の利用対象者は、雇用保険被保険者以外も対象に含めるものとしてください。
以下のページで、電子申請を行ってください。
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0iJ3000000pByNIAU/view
・電子申請の場合、提出が必要な申請書の様式の一部が、従来の紙による申請の場合と異なります。詳細は厚生労働省HPの以下ページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33675.html
• 申請期間は、対象労働者の各制度利用期間が合計5日(回)を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。
• 最初の対象労働者が生じた場合に、不妊治療、月経、更年期の各制度1回限り支給します。
• 申請先は、申請事業主の本社等(※)の所在地にある都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。
※人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所をいいます。登記上の本店とは異なることがあります。
• 郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法で送付してください(簡易書留など)。
➢ 消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請を受け付けられません(期限内必着)ので、ご注意ください。
詳しい支給の要件や手続きについては、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。
不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成するものです。
• 本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
• 不妊治療:不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者
がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
• 女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の
規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
• 女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業
規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
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