東京都:宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 66%

東京都では、東京における長期滞在を促し、インバウンド需要を確実に取り込むため、宿泊施設が体験型観光提供事業者と連携して企画する日本文化等の体験型観光を推進していきます。

補助対象者が、都内体験型観光提供事業者と連携して、外国人向け体験プログラムを作成する費用及び体験プログラムを実施するための施設整備費用
※ 都内体験型観光提供事業者1者以上と連携し、定期的なプログラム提供を条件とします。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が、都内体験型観光提供事業者と連携して行う、外国人向け体験プログラム及び体験プログラム。

2024/04/01
2024/12/27
事業の補助対象者は、補助対象施設の宿泊施設を運営する者とします。

ただし次に該当するものは、支援の対象としません。
(1)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「暴排条例」と
いう。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人
で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴
力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2
条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6
項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
同条第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するもの
(4)過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっ
ては代表者も含む。)
(5)民事再生法(平成 11 年法律第 255 号)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破
産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私
的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
(6)政治活動を主たる目的とする団体等

(1)郵送による申請
「簡易書留」により次の宛先まで郵送してください。
※持参の場合でも、窓口での書類確認は致しかねます。
申請に係る書類は、東京都産業労働局のホームページからダウンロードできます。
申請に必要な書類は「宿泊施設を活用した文化体験等観光支援事業補助金申請に必要な書
類」に記載しております。

(2)国が運営する補助金電子申請システム「J グランツ」からの申請
受付期間内に「J グランツ」上で補助金交付申請を完了してください。
※「J グランツ」とは、国・地方自治体等が実施する様々な補助金の申請をオンラインで完結できる汎用的な事業者向け補助金申請システムのことです。

産業労働局 観光部 受入環境課(代表) 03-5320-4802

東京都では、東京における長期滞在を促し、インバウンド需要を確実に取り込むため、宿泊施設が体験型観光提供事業者と連携して企画する日本文化等の体験型観光を推進していきます。

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