新潟県柏崎市:男性の育児休業取得促進事業奨励金
男性の育児参画を促進し、仕事と育児の両立を支援するため、中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。
令和5(2023)年4月1日以後に取得した育児休業が対象です。
・事業主
子の出生後8週間を経過した日以降連続する14日以上の育児休業を取得させた場合:10万円
(注意)1回限りとし、国の「両立支援等助成金」との併給は不可。
・事業主
子の出生後8週間を経過した日以降連続する14日以上の育児休業を取得させた場合:10万円
(注意)1回限りとし、国の「両立支援等助成金」との併給は不可。
男性労働者が育児休業を取得させる事業者
2023/04/01
2024/03/29
以下の全てに当てはまる企業・法人などの事業主
常時雇用する労働者が300人以下である
市内に本社または事業所がある
雇用保険の適用事業主である
労働協約または就業規則により育児休業制度を設けている
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の届け出をしている、またはハッピー・パートナー企業に登録している
市内に住所がある男性労働者に、出生後8週間を経過した2歳未満の子に対する連続14日以上の育児休業を取得させ、職場復帰後1カ月以上雇用を継続している
納期限の到来した市税を完納している
市が行う男性の育児休業取得を促進するための広報活動に協力できる
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
育児休業を取得した男性の職場復帰後1カ月を経過した日から1カ月以内、または復帰後1カ月を経過した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を商業観光課商業労政係へご提出ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請で手続きできます。
産業振興部 商業観光課 商業労政係 〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階 電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
男性の育児参画を促進し、仕事と育児の両立を支援するため、中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。
令和5(2023)年4月1日以後に取得した育児休業が対象です。
・事業主
子の出生後8週間を経過した日以降連続する14日以上の育児休業を取得させた場合:10万円
(注意)1回限りとし、国の「両立支援等助成金」との併給は不可。
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