新潟県柏崎市:企業振興条例による設備導入に係る支援制度(工業地域や工業団地に工場を新設または移設する場合)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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企業振興条例に基づく不均一課税により課される固定資産税額を上限に、2か年度にわたり奨励金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象地域内に工場地域や工業団地に工場を新設または移設
2026/04/01
2027/05/31
①企業振興条例第3条に基づく不均一課税の適用を受けていること
②対象地域に新たに土地を取得または賃借し、製造の用に供する工場等を新設・移設すること
■対象地域
臨海工業団地、剣工業団地、柏崎フロンティアパーク、機械金属工業団地、田尻工業団地、藤井工業団地、北斗町・松波・宝町・扇町・三和町の一部
■対象範囲
・建物とその付属設備(工場用の建物とその付属設備)
・償却資産(構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具・備品)
■対象設備
・土地(取得の日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限る)
・建物
・償却資産のうち機械・装置
固定資産税相当額が奨励金として交付される2・3年目の2年間、毎年4月1日から5月31日までに、必要書類を1部ずつ提出してください。
奨励金交付申請書と減価償却資産の明細を電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。
(注意)5月31日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、直前の平日が提出期限です。
柏崎市ものづくり振興課(市役所3階)TEL 0257-21-2326 MAIL monozukuri@city.kashiwazaki.lg.jp
企業振興条例に基づく不均一課税により課される固定資産税額を上限に、2か年度にわたり奨励金を交付します。
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