新潟県柏崎市:企業振興条例による設備導入に係る支援制度(特認奨励企業の指定を受けた場合)

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経費補助率 0%

基準日から5年間に新設・増設した対象設備に課税される固定資産税相当額を、3年間奨励金として交付します。

奨励金(固定資産税相当額)


柏崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特認奨励企業の指定を受けていること

2026/04/01
2027/05/31
特認奨励企業の指定を受けた日で、当該企業は次の要件が見込まれものに限ります。
・市内に新たに土地を取得または賃借し、5年以内に工場などを新設すること
・新設に伴う固定資産の取得価額の合計額が20億円以上となること
・5年以内に、市内在住者を新規に50人以上雇用すること


■対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業

■対象設備
・土地(取得日の翌日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限る。)
・建物
・償却資産

固定資産税相当額が奨励金として交付される3年間、毎年4月1日から5月31日までに、必要書類を1部ずつ提出してください。
奨励金交付申請書と減価償却資産の明細、固定資産の明細を電子で作成した場合は、電子データも併せて提出してください。
(注意)5月31日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、直前の平日が提出期限です。

柏崎市ものづくり振興課(市役所3階)TEL 0257-21-2326 MAIL monozukuri@city.kashiwazaki.lg.jp

基準日から5年間に新設・増設した対象設備に課税される固定資産税相当額を、3年間奨励金として交付します。

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