栃木県:令和5年度 滞在コンテンツ造成支援事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 33%

県では、本県を訪れる観光客の滞在時間の長期化や宿泊数の増加等を目的として、県内の旅行業者が行う地域資源を活用した滞在コンテンツの造成に対する補助制度の受付を開始しました。

 補助を希望される方は、令和5(2023)年8月31日(木曜日)までに、滞在コンテンツ造成支援事業実施要領に定める事業実施計画書(様式1)を提出してください。

・補助対象者

 旅行業法第3条の規定により、第二種、第三種又は地域限定旅行業の登録を受けた栃木県知事登録旅行業者

・対象経費

 地域の特性を活かした着地型旅行商品の創出を図ることを目的とする企画、実証実験及び商品化に向けた検討

・補助率

 補助対象経費の1/3以内(消費税及び地方消費税を除く)

・補助上限

 200千円

地域資源の発掘・整理、観光客のニーズ調査、商品の企画、検討、商品の実証実験、商品化の検討、その他知事が特に必要と認めた経費


栃木県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域の特性を活かした着地型旅行商品の創出を目的とした企画、実証実験及び商品化に向けた検討

2023/06/30
2023/08/31
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更(第5条の軽微な変更を除く。)をする
場合においては、知事の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やか
に知事に報告し、その指示を受けること。

・令和5(2023)年8月31日(木曜日)までに、滞在コンテンツ造成支援事業実施要領に定める事業実施計画書(様式1)を提出

観光交流課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階 電話番号:028-623-3210 ファックス番号:028-623-3306 Email:kanko@pref.tochigi.lg.jp

県では、本県を訪れる観光客の滞在時間の長期化や宿泊数の増加等を目的として、県内の旅行業者が行う地域資源を活用した滞在コンテンツの造成に対する補助制度の受付を開始しました。

 補助を希望される方は、令和5(2023)年8月31日(木曜日)までに、滞在コンテンツ造成支援事業実施要領に定める事業実施計画書(様式1)を提出してください。

・補助対象者

 旅行業法第3条の規定により、第二種、第三種又は地域限定旅行業の登録を受けた栃木県知事登録旅行業者

・対象経費

 地域の特性を活かした着地型旅行商品の創出を図ることを目的とする企画、実証実験及び商品化に向けた検討

・補助率

 補助対象経費の1/3以内(消費税及び地方消費税を除く)

・補助上限

 200千円

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