東京都江戸川区:建築物耐震改修工事等助成制度

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。

令和6年度より、戸建住宅耐震改修工事助成制度の上限額を50万円拡充しました。

区分 対象となる建築物 助成対象経費 助成率
耐震診断 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物

耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。
(注釈)図面復元等がある場合は拡充があります。

3分の2
改修設計 耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 3分の2
改修工事 耐震改修設計が完了している建築物

改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該マンションの延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額。
(注釈)免震工法等の特殊工法の場合は拡充があります。


2分の1
(戸数に伴う上限があります。)

「基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強工事」「軽量化のための屋根の葺き替え工事」「床面の剛性を高める工事」「各工事に不可欠な付帯工事(解体・復旧等)」にかかる費用


江戸川区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強工事」
「軽量化のための屋根の葺き替え工事」
「床面の剛性を高める工事」
「各工事に不可欠な付帯工事(解体・復旧等)」を行うこと

2024/04/01
2025/03/31
この制度の対象となる建築物は、つぎの要件のすべてを満たすことが必要です。
・3階建て以上で耐火建築物又は準耐火建築物
・複数の区民が自ら居住し区分所有していること
・昭和56年5月31日以前に建築確認を取得して建築された建築物

申請者の要件
以下の全てを満たす必要があります。
・対象住宅の所有者または居住者であること
・対象住宅の耐震改修工事を行うことについて、住宅の所有者・共有者および居住者の全員の同意を得ていること
・居住者が申請者となる場合は、住民票上の住所が江戸川区内にあること
・住民税を滞納していないこと
・売却等の目的で耐震改修工事を行うものではないこと

⑴事前相談:助成申請書および添付書類を揃えて、建築指導課耐震化促進係へご相談ください。(診断・設計助成後、変更点が無ければ、事前相談は不要です。)
⑵業者を選ぶ:耐震改修工事を依頼する施工業者を決めてください。
区が業者を指定することはありません。
また、この段階ではまだ正式な契約はしません。
⑶助成申請:申請期限までに、助成申請書に必要書類を添えて提出してください。
⑷審査:申請内容について審査します。
不備がある場合は早急に修正してください。
⑸決定通知:助成可否を決定後、申請者に文書にて通知します。
⑹契約・着工:助成決定通知後、契約期限までに、施工業者と契約し工事を実施してください。
決定通知前に契約または着工した場合、助成対象外となります。
⑺実績報告:完了後、実績報告期限までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
⑻審査:報告内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
⑼交付額確定:助成金の交付額を確定後、申請者に文書にて通知します。
⑽請求書提出:交付額確定通知後、早急に助成金交付請求書を提出してください。
⑾助成金交付:請求書について審査後、ご指定の口座に助成金を振り込みます。

建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389)

区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。

令和6年度より、戸建住宅耐震改修工事助成制度の上限額を50万円拡充しました。

区分 対象となる建築物 助成対象経費 助成率
耐震診断 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物

耐震診断費用の額と区が指定する面積区分による単価(注釈)によって得た額の合計額を比較し少ないもの。
(注釈)図面復元等がある場合は拡充があります。

3分の2
改修設計 耐震診断により、耐震改修工事が必要と判断された建築物 改修設計費用の額と区が指定する面積区分による単価によって得た額の合計額を比較し少ないもの。 3分の2
改修工事 耐震改修設計が完了している建築物

改修工事費用と限度額単価(注釈)に当該マンションの延べ面積を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額。
(注釈)免震工法等の特殊工法の場合は拡充があります。


2分の1
(戸数に伴う上限があります。)

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