全国:令和7年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月06日
高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。
事業主が実施した制度、被保険者の数や定年の引上げ年齢などに応じて支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D. 他社による継続雇用制度の導入、のいずれかの制度を導入・実施すること
2025/04/01
2026/03/31
本助成金を受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
1 労働協約又は就業規則による、次の(1)~(4)までのいずれかに該当する制度を実施した事業主であること。
(1)旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)旧定年年齢及び継続雇用制度の上限年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(4)他社による継続雇用制度(※3)の導入
(※1)定年引上げを実施した日の前日までに労働協約又は就業規則で定められていた定年年齢のうち、助成金創設(平成28年10月19日)以降、最も高い年齢をいいます。
(※2)継続雇用制度の新たな導入又は継続雇用制度の上限年齢の引上げを実施した日の前日までに労働協約又は就業規則で定められていた定年年齢又は継続雇用制度の上限年齢のうち、助成金創設(平成28年10月19日)以降、最も高い年齢をいいます。
(※3)事業主の雇用する者であって定年後もしくは継続雇用終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度です。
2 定年引上げ等を実施する際に、就業規則の作成又は相談・指導を専門家等(※4)へ委託し、その経費を要したこと。または労働協約により定年引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し、その経費を要したこと。
(※4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人または昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
3 高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次の(1)~(7)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(1)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(2)作業施設・方法の改善
(3)健康管理、安全衛生の配慮
(4)職域の拡大
(5)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(6)賃金体系の見直し
(7)勤務時間制度の弾力化
4 高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主であること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請受付期間
補助対象事業A~Dの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は翌開庁日))まで
※ 「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課。以下「都道府県支部」という。)に支給申請してください。
※ 各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。
本助成金の支給要件や手続きなどの詳細については、都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪 支部は高齢・障害者窓口サービス課)へお問い合わせください。
高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。
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