東京都世田谷区:指定喫煙場所設置費補助制度

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

世田谷区では、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民、事業者の皆さんとの協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりを実現するため、一般開放可能な喫煙場所の設置に要する経費を補助します。

補助内容

  1. 補助対象経費 喫煙場所設置費用(建築工事、設備工事、備品購入に係るもの)
  2. 補助率 10分の10
  3. 補助限度額
  • 屋内への整備 300万円
  • 屋外への整備 コンテナ型 300万円
  • 屋外への整備 コンテナ型を除く施設 300万円

(補足)なお、植栽タイプは補助対象外となります。

補助対象者

  1. 区内の建物を所有または使用する方
  2. 区内の土地を所有または使用する方

(補足)個人でも法人でも可。国、独立行政法人及び地方公共団体は除きます。

対象となる喫煙場所

(1)世田谷区指定喫煙場所整備指針に基づき内容を審査し相当と認められること。(2)一般に開放し、無料で使用できること。 (3)1日8時間以上かつ週5日以上使用できること。 (4)指定した場所に、指定喫煙場所の案内標示をすること。 (5)区のホームページ等で公開することに同意すること。 (6)5年間は継続して運営すること。 (7)法令又は公序良俗に反しないこと。 ※他の補助金等の交付がある場合は、その金額を差し引いた額を補助対象経費としま す。

喫煙場所設置費用、建築工事、備品工事、備品購入に係るもの


世田谷区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指定喫煙場所整備事業

2022/04/01
2024/03/31
次に該当すると認められた場合は補助金交付決定を取り消し、補助金の返還を請求します。

1. 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
2. 補助金を他の用途に使用したとき
3. その他補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
上記理由により補助金の返還を命じたときは、補助金受領の日から返還されるまでの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した違約加算金もお支払いいただきます。納付期日までにお支払いいただけなかった場合は延滞金も加算されます。

1. 申請
2.補助の決定
3. 完了報告
※補助金の交付の決定を受けた後に、内容を変更とする場合は、専用の申請書により申請を提出してください。(公式ページ要確認)
4. 補助金額の確定
5. 補助金の請求

世田谷区環境政策部環境保全課 〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 電話:6432-7129 FAX.:6432-7981

世田谷区では、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民、事業者の皆さんとの協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりを実現するため、一般開放可能な喫煙場所の設置に要する経費を補助します。

補助内容

  1. 補助対象経費 喫煙場所設置費用(建築工事、設備工事、備品購入に係るもの)
  2. 補助率 10分の10
  3. 補助限度額
  • 屋内への整備 300万円
  • 屋外への整備 コンテナ型 300万円
  • 屋外への整備 コンテナ型を除く施設 300万円

(補足)なお、植栽タイプは補助対象外となります。

補助対象者

  1. 区内の建物を所有または使用する方
  2. 区内の土地を所有または使用する方

(補足)個人でも法人でも可。国、独立行政法人及び地方公共団体は除きます。

対象となる喫煙場所

(1)世田谷区指定喫煙場所整備指針に基づき内容を審査し相当と認められること。(2)一般に開放し、無料で使用できること。 (3)1日8時間以上かつ週5日以上使用できること。 (4)指定した場所に、指定喫煙場所の案内標示をすること。 (5)区のホームページ等で公開することに同意すること。 (6)5年間は継続して運営すること。 (7)法令又は公序良俗に反しないこと。 ※他の補助金等の交付がある場合は、その金額を差し引いた額を補助対象経費としま す。

運営からのお知らせ