東京都:地域特産品開発支援事業(開発補助)

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

東京都では、東京産の原材料の使用や、独自の技術、東京に伝わる伝統的な製造技術などの活用により、東京ならではの魅力ある特産品を製造販売する都内食品事業者を支援するため、その開発に必要な経費を補助する事業を平成29年度から実施しています。

① 賃金(新たに雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給))
② 報償費(コンサルタント等の専門家から指導を受ける場合等の謝礼金)
③ 消耗品費(研究資材・器具、原材料など、単価が10万円未満の物品の購入)
④ 印刷製本費(PRパンフレットやチラシ等の印刷で単価が10万円未満のもの)
⑤ 通信運搬費(特産品開発に係る資材・原料、試作品、サンプル等の運搬費等)
⑥ 広告料(PR・販路開拓のために行う新聞、雑誌、WEB等への広告掲載費)
⑦ 委託料(試験・分析委託料、パッケージ等のデザイン委託料、市場調査委託料等)
⑧ 使用料及賃借料(機械機材の借上料、産業財産権の出願・導入費用等)
⑨ 旅費(コンサルタント等の専門家に来てもらうために要した交通費)


東京都
中小企業者
事業実施主体が消費者向けに販売する食品の開発において、次の①~③のいずれかの条件を満たす食品を開発する事業において、経費の一部を補助します。

①都内産の原材料を使用するもの
②独自の技術や東京の伝統的な製造技術を利用するもの
③(地独)東京都立産業技術研究センター食品技術センターの技術を活用するもの

2024/02/02
2024/03/21
(1)~(3)のすべての要件を満たす者

(1)次の①~④のいずれかに該当するもの
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で、大企業が実質的に経営に参画しておらず、東京都内に主たる事業所を有しているもの
②東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
③東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの
④東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)
⑤東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等
⑥東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等

(2)次の①又は②に該当するもの
①法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること
②個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること

(3)次の①~③に該当するもの
①法人事業税、法人都民税等を滞納していないもの(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も応募できません)
②同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっていないもの
③公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるものではないこと(遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者)

募要領等をよく読んだ上で、補助金交付申請書、誓約書を記入し、募集案内の別表3に掲げられている書類とあわせて下記の「問い合わせ及び応募先」に提出してください。電子申請システム「J-Grants」でも受付可能です(「J-Grants」での受付はただいま準備中です。準備が整い次第お知らせします)。なお、応募する際は、必ず、応募先まで事前相談をお願いいたします。
※ ご提出いただいた申請書及び関係書類は、返却しませんので、ご了承ください。

東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業促進担当    〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎20階北側    TEL:03-5320-4778、FAX:03-5388-1465

東京都では、東京産の原材料の使用や、独自の技術、東京に伝わる伝統的な製造技術などの活用により、東京ならではの魅力ある特産品を製造販売する都内食品事業者を支援するため、その開発に必要な経費を補助する事業を平成29年度から実施しています。

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