【税制】研究開発税制 (中小企業技術基盤強化税制)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月01日
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経費補助率
0%
概要
研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。
適用対象者
青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等
措置内容・適用期間
A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%
B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%
◆控除上限:10%
対象となる「試験研究費の額」とは、①②の合計額をいいます。
① 「製品の製造」若しくは「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究のための費用又は「対価を得て提供する新たな役務の開発」に係る試験研究に要する費用(損金経理されたものが対象)
※ 「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」に係る試験研究は、新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う試験研究に限られます。
② 研究開発費として損金経理をした金額のうち非試験研究用資産の取得価額に含まれるもの
※ 「非試験研究用資産」とは、棚卸資産、固定資産及び繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないものをいいます
※ 売上原価並びに取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産の償却費、譲渡損及び除却損は研究開発税制の対象となる試験研究費から除外されています。また、取得価額に研究開発費として損金経理をした金額が含まれる非試験研究用資産について研究開発税制と特別償却等に関する制度との選択適用となります。
具体的には、原材料費・人件費・経費、他の者に委託して試験研究を行う者が受託者に対して支払う委託試験研究費、技術研究組合の組合員が負担する賦課金及び高度研究人材の人件費などです。ただし、試験研究費の額に係る費用に充てるために他の者から支払を受けた金額(受託研究の対価・補助金等)がある場合には、その金額は試験研究費の額から除外されます。
また、人件費については、「専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る」とされています(「専ら」要件)。
人件費に係る「専ら」要件の税務上の取扱いについては国税庁ホームページをご参考ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/031225/01.htm
なお、試験研究の内容について、開発中の技術がその開発する者の業務改善に資するものであっても、その技術に係る試験研究が工学又は自然科学に関する試験研究に該当するときは、その試験研究に要する費用は研究開発税制の対象になります。
2023/04/01
2024/03/31
・スタートアップは、以下の要件をすべて満たすもの
・設立15年未満(設立10年以上の場合は営業赤字)、売上高研究開発費割合10%以上
・スタートアップに対する投資を目的とする投資事業有限責任組合の出資先又は研究開発法人の出資先
・未上場の株式会社かつ他の会社の子会社ではないもの 等
・新規高度研究業務従事者に対して支払う人件費については、以下の要件のすべてを満たすもの
・新規高度人材割合(A÷B)が、対前年度で3%以上増加
A 基礎・応用研究に従事する以下の者の人件費
①博士号を取得した者(取得から5年以内)
②他の事業者で10年以上専ら研究業務に職務として従事した人材(雇用から5年以内)
B 試験研究費のうち、人件費
・研究内容を公募していること 等
控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、法人税額/所得税額の特別控除に関する明細書、適用額明細書等を添付した上で最寄りの税務署に申告してください。なお、特別控除明細書に記入した金額の基になる書類、帳簿類等は一定期間保存する必要があります。
<研究開発税制について> 経済産業省産業技術環境局技術振興・大学連携推進課 電話:03-3501-1778 <中小企業技術基盤強化税制について> 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課 電話:03-3501-1816 本税制の適用にあたってのご質問は税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わせください。
概要
研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。
適用対象者
青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等
措置内容・適用期間
A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%
B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%
◆控除上限:10%
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