全国:人材確保等支援助成金(テレワークコース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月29日
令和6年4月1日
○テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象となります!
○仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパレス化ツールの利用料が新たに助成対象となります。
○機器等導入助成の助成率が、30%から50%に引き上げられます!
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令和5年4月1日
○テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります!(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円までです。)
○賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。
※生産性要件は廃止しました(詳しくはこちら)
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良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
助成対象となる取組の実施期間:テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
※機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7か月以内に実施
支給項目は2段階となっており、支給額および支給率は下記の通りです。①・②いずれも支給決定された場合、上限支給額は200万円となります。
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支給要件 |
支給額 |
①機器等導入助成 |
新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること。
テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。 |
支給対象経費の
30%
※以下のいずれか低い
方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数 |
②目標達成助成 |
評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。
評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。 |
支給対象経費の20% 〈35%〉
※以下のいずれか低い
方の金額が上限額
・100万円
又は ・20万円×
対象労働者数 |
※出典元:人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内
以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。
※詳細は支給要領0303の記載内容を確認してください。
1.就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
2.外部専門家によるコンサルティング
3.テレワーク用通信機器等の導入・運用
4.労務管理担当者に対する研修
5.労働者に対する研修
<機器等導入助成>
・1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
<目標達成助成>
・1企業あたり、支給対象となる経費の20%
(賃金要件を満たす場合35%)
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
2022/04/01
2025/03/31
助成金を受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
※詳細は支給要領0301の記載内容を確認してください。
【機器等導入助成】
1.テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
2.計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。
3.1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
4.評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下以下(1)または(2)の基準を満たすこと。
(1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
(2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。
5.テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。
【目標達成助成】
1.離職率に係る目標の達成
(1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
(2)評価時離職率が30%以下であること。
※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201リ参照。
2.評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
○賃金要件について
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」という。)について、
評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させている事業主である必要があります。
1. テレワーク実施計画の作成・提出 → 管轄労働局がテレワーク実施計画を認定
2. ・認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、テレワークを可能とする取組(※)を実施
・評価期間(機器等導入助成)においてテレワークを実施
3. ①機器等導入助成に係る支給申請 → 助成金の支給(支給対象経費の30%)
4. 評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施
5. ②目標達成助成に係る支給申請 → 助成金の支給(支給対象経費の20% 〈35%〉)
助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省 HPをご確認いただくか、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均 等部(室)へお問い合わせください。
令和6年4月1日
○テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象となります!
○仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパレス化ツールの利用料が新たに助成対象となります。
○機器等導入助成の助成率が、30%から50%に引き上げられます!
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令和5年4月1日
○テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります!(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円までです。)
○賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。
※生産性要件は廃止しました(詳しくはこちら)
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良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
助成対象となる取組の実施期間:テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
※機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7か月以内に実施
支給項目は2段階となっており、支給額および支給率は下記の通りです。①・②いずれも支給決定された場合、上限支給額は200万円となります。
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支給要件 |
支給額 |
①機器等導入助成 |
新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること。
テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。 |
支給対象経費の
30%
※以下のいずれか低い
方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数 |
②目標達成助成 |
評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。
評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。
評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。 |
支給対象経費の20% 〈35%〉
※以下のいずれか低い
方の金額が上限額
・100万円
又は ・20万円×
対象労働者数 |
※出典元:人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内
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