全国:人材確保等支援助成金(テレワークコース)

上限金額・助成額35万円
経費補助率 100%

令和7年4月1日 
 ・事前にテレワーク実施計画を提出し認定を受けることが不要となりました。
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令和6年4月1日
 ○テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象となります!
 ○仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパレス化ツールの利用料が新たに助成対象となります。
 ○機器等導入助成の助成率が、30%から50%に引き上げられます!
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令和5年4月1日
 ○テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります!(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円までです。)
 ○賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。
  ※生産性要件は廃止しました(詳しくはこちら
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適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
※テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も対象となります。

以下の2つの取り組みを実施した場合、助成金を支給します。
〔1〕制度導入助成
・ テレワーク勤務に関する制度を規定した就業規則等を整備した事業主であること
・ 企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取り組みを行う事業主であること
・ テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が所定の要件を満たすこと 等
※ 実施を拡大する場合は、上記に加え、評価期間の延べテレワーク実施回数を評価期間前3か月と比べて25%以上増加させる必要があります。

〔2〕目標達成助成:
・ 制度導入助成を受けた事業主であること
・ 制度導入後の離職率が、制度導入前離職率以下となっていること
・ 制度導入後離職率が30%以下となっている事業主であること
・ 評価期間(目標達成助成)におけるテレワーク実績が評価期間(制度導入助成)における実績以上であること 等


厚生労働省
中小企業者,小規模企業者
●労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作り
●就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
●外部専門家によるコンサルティング
●労務管理担当者に対する研修
●労働者に対する研修

2025/04/01
2026/03/31
【制度導入助成】
①(イ)または(ロ)に該当する事業主であること。
(イ) 新規導入事業主
評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に、テレワーク勤務に関する制度として、<テレワーク勤務制度について規定すべき事項>の内容を規定した就業規則等を新たに整備したこと。なお、整備した就業規則等については、評価期間(制度導入助成)の初日から支給申請書(制度導入助成)提出日を通じて有効なものであること。
(ロ) 実施拡大事業主
評価期間(制度導入助成)の初日から支給申請書(制度導入助成)提出日を通じて有効な、<テレワーク勤務制度について規定すべき事項>の内容を満たす就業規則等を制定・施行していること
②評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に、新規導入事業主または実施拡大事業主は、<テレワークを可能とする取組>を実施していること。
1. 労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組 【必須】
2. 就業規則等の拡充 ※実施拡大事業主のみ選択可能
3. 外部専門家によるコンサルティング
4. 労務管理担当者に対する研修
5. 労働者に対する研修
③評価期間(制度導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が自宅またはサテライトオフィス等において実施したテレワーク実績が、新規導入事業主にあっては以下の(イ)を、実施拡大事業主にあっては以下の(イ)及び(ロ)のいずれも満たすこと。
(イ) 以下のいずれかを満たすこと。
① テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
② テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
(ロ) テレワーク実施対象労働者の延べテレワーク実施回数を評価期間の初日の前日から起算した前3か月と比して25%以上増加させたこと。

【目標達成助成】
①本助成金について制度導入助成の支給を受けていること。
②支給申請書(目標達成助成)提出日時点において、<テレワーク勤務制度について規定すべき事項>①及び②の内容を満たす就業規則等が引き続き適用されていること。
③制度導入後離職率が、制度導入前離職率以下となっている事業主であること。
④制度導入後離職率が 30%以下となっている事業主であること。
⑤対象事業所における評価期間(目標達成助成)における延べテレワーク実施回数が、評価期間(目標達成助成)初日における対象事業所の労働者数を、評価期間(制度導入助成)初日における対象事業所の労働者数で除したものに、評価期間(制度導入助成)における延べテレワーク実施回数を掛け合わせた回数以上であること。
⑥(任意の賃金要件)テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、評価期間(制度導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させている事業主であること。

STEP1. 評価期間(制度導入助成)においてテレワークを実施
STEP2. 支給申請書(制度導入助成)の提出
STEP3. 評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施
STEP4. 支給申請書(目標達成助成)の提出

助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省 HPをご確認いただくか、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均 等部(室)へお問い合わせください。

令和7年4月1日 
 ・事前にテレワーク実施計画を提出し認定を受けることが不要となりました。
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令和6年4月1日
 ○テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象となります!
 ○仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパレス化ツールの利用料が新たに助成対象となります。
 ○機器等導入助成の助成率が、30%から50%に引き上げられます!
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令和5年4月1日
 ○テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります!(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円までです。)
 ○賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。
  ※生産性要件は廃止しました(詳しくはこちら
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適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
※テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も対象となります。

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