全国:特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

対象労働者の類型と企業規模に応じて支給


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の①、②のすべてに当てはまる対象者をハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、職業紹介事業の紹介により、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者として新たに雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する
① 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方
② 雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方

2025/04/01
2026/03/31
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は電子申請が御利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html

最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

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