全国:特定求職者雇用開発助成金<発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース>

上限金額・助成額120万円
経費補助率 100%

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。


事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

発達障害者及び難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者又は難治性疾患患者を公共職業安定所、地方運輸局、特定地方公共団体、有料・無料職業紹介事業者、無料船員職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握し報告する事業主に対する助成を行う。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次のイからヘまでのいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。
イ)該当する求職者を安定所、運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等による発難コースの対象労働者として明示した職業紹介により、一般被保険者として雇い入れ、かつ、雇入れ日時点で当該対象労働者を継続して雇用することが確実であると認められ、支給対象期の末日において対象労働者を継続して雇用している事業主であること。
ロ)対象労働者を雇い入れた事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。
ハ)基準期間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主であること。
ニ)当該雇入れに係る事業所で対象労働者の雇入れ日より前に発難コースの支給決定の対象となった者を、支給申請日の前日から起算して3年前の日から当該支給申請日の前日までの期間において、その助成対象期間中に解雇等事業主の都合で離職させた事業主以外の事業主であること。
ホ)基準期間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3
Aとされる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の事業主であること。
ヘ)事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であることにおいて、整備及び保管が義務付けられている書類を含む。
-対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード又は船員法第67条に定める記録簿等出勤状況が確認できる書類
-対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿
-当該事業所を離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

2022/04/01
2025/03/31
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

1. ハローワークに求人の申し込み
2. 対象者の雇い入れ

3. 助成金の第1期支給申請
4. 助成金の支給

※第2~4期支給申請も、同様の手続きが必要です。

ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。


事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

ご不明な点については、最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。

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