全国:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

上限金額・助成額12万円
経費補助率 0%

職業経験、技能、知識の不足等から安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る制度。

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者等※に提出し、これ
らの紹介により、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者等※に提出し、これ
らの紹介により、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場

2025/04/08
2027/03/31
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者等※に提出し、これらの紹介により、対象労働者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たすこと。

トライアル雇用の対象労働者
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※1
③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2に就いていな
い期間が1年を超えている
④60歳未満の方で、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けている
⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3
※1パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※3生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレ
ス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者(出入国管理および難民認定法第61
条の2第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者)

1. 公共職業安定所等に求職申込を行う
2. トライアル雇用制度を理解し、トライアル雇用による雇入れを希望する
3. 安定所等の職業紹介を受ける
4. 3か月以内の期間を定めてトライアル雇用を実施
5. 常用雇用への移行

厚生労働省職業安定局 最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)

職業経験、技能、知識の不足等から安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る制度。

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