北海道旭川市:農業現場における労働環境整備補助金
旭川市では新型コロナウイルス感染症予防のために、雇用労働者の労働環境の改善を図る農業者等に対して、施設整備に係る経費の一部を助成します。
・事業費の2分の1以内、上限額100万円とします。
ただし、次のいずれかを満たす場合、補助率は5分の4以内とし、補助金額は上限額を150万円とします。
(1)北海道指導農業士若しくは北海道農業士、又は令和4年度中に北海道農業士若しくは北海道農業士に認定される方
(2)令和元年度から申請時までに公的機関の依頼による農業研修生受入実績がある方、又は実績報告時(令和5年2月10日期限)までに受入実績がある方、若しくは令和5年度の受入が確実となっている方
(3)令和元年度から申請時現在までに農福連携の取組を行った、若しくは実績報告時(令和5年2月10日期限)までに令和4年度中に取組を行う契約の締結書類を提出できる農業者又は本市に本店若しくは支店を有する農業協同組合
機械・施設(中古品も可)の購入及び設置に必要な費用(本体購入費用・工事費・運搬費)
雇用をしている農業者等が農業生産活動のみにおいて使用かつ、新型コロナウイルス感染症予防のために行う雇用労働者の労働環境の向上のために下記を整備する。
(1)手洗い場(2)トイレ(3)休憩所(4)休憩所等に設置する換気・空調設備(5)その他感染症予防に効果的であり、かつ農業労働環境の向上に資すると特に市長が認めるもの
2022/10/12
2023/01/20
下記の(1)かつ(2)に該当する農業者、又は(3)に該当する農業協同組合とします。
(1)本市で営農かつ住所を有する農業者及び生産組織
(2)農業経営において雇用していることがわかる資料を、実績報告時(令和5年2月10日期限)までに提出することのできる方※通年雇用である必要はありません。
(3)令和元年度から申請時までに農福連携(障がい者等への農作業委託)の取組の実績がある又は実績報告時(令和5年2月10日期限 )までに令和4年度中に取り組む契約の締結書類を提出できる農業協同組合であって、本市に本店又は支店を有するもの
第1金曜日ごとに締切り、当月下旬を目処に補助金の交付(不交付)を決定します。
募集終了年月日:執行可能な予算がなくなった日、又は令和5年1月20日(金曜日)のいずれか早い方の日をもって終了します。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※事前に農政課(電話25-7417)にお問い合わせの上、持参又は郵送により申請してください。
旭川市農政部農政課経営支援係 〒070-0034 旭川市上常盤町1丁目 水道局庁舎4階 電話番号: 0166-25-7417 ファクス番号: 0166-26-8624
旭川市では新型コロナウイルス感染症予防のために、雇用労働者の労働環境の改善を図る農業者等に対して、施設整備に係る経費の一部を助成します。
・事業費の2分の1以内、上限額100万円とします。
ただし、次のいずれかを満たす場合、補助率は5分の4以内とし、補助金額は上限額を150万円とします。
(1)北海道指導農業士若しくは北海道農業士、又は令和4年度中に北海道農業士若しくは北海道農業士に認定される方
(2)令和元年度から申請時までに公的機関の依頼による農業研修生受入実績がある方、又は実績報告時(令和5年2月10日期限)までに受入実績がある方、若しくは令和5年度の受入が確実となっている方
(3)令和元年度から申請時現在までに農福連携の取組を行った、若しくは実績報告時(令和5年2月10日期限)までに令和4年度中に取組を行う契約の締結書類を提出できる農業者又は本市に本店若しくは支店を有する農業協同組合
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