神奈川県横須賀市:社会福祉施設等施設整備費補助金
「生活保護法」(昭和25年法律第144号)、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の規定に基づき、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的としています。
横須賀市では国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、補助基準額を上限として整備に要する経費の4分の3の金額を補助します。
創設 :新たに施設を整備すること
増築 :既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
改築:改築既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。
大規模修繕等 :緊急災害時用の自家発電設備の整備や、ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための、多床室の個室化等改修を含む
スプリンクラー設備等整備:共同生活援助施設等におけるスプリンクラー設備等整備
2022/09/20
2022/10/17
・事業者:社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般財団法人、NPO法人、営利法人等
・対象施設:障害者総合支援法に基づく施設
障害福祉サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、短期入所、自立支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助)
障害者支援施設
相談支援施設
福祉ホーム
・事前相談
令和5年度に横須賀市内で耐震化整備等を予定している社会福祉法人等は、令和4年10月17日(月曜日)までに福祉施設課へ相談してください。
※令和5年度に行われる工事が対象となります。
民生局福祉こども部福祉施設課 横須賀市小川町11番地 分館2階<郵便物:「〒238-8550 福祉施設課」で届きます> 電話番号:046-822-8244 ファクス:046-822-2411
「生活保護法」(昭和25年法律第144号)、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の規定に基づき、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的としています。
横須賀市では国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、補助基準額を上限として整備に要する経費の4分の3の金額を補助します。
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