長野県:肥料価格高騰緊急支援事業
国際情勢や円安の進行等に伴う肥料価格高騰の影響を受けている長野県内の農業経営体を支援するため、肥料費の一部を助成します。
決算書※1における肥料費※2
※1 決算書とは… 個人の場合は、確定申告書及び青色申告決算書または白色申告の収支内訳書・法人の場合は、決算報告書等の交付対象者の要件及び対象経費が確認できる書類
※2 肥料費とは… 決算書内の「肥料費」に仕分けした金額
注1)決算書の肥料費以外に仕分けした肥料は、対象外となります。
注2)法人決算報告書で勘定科目に「肥料費」が無い場合(その他仕入高等に含まれる)は、任意様式で肥料を抜粋した一覧表の提出が必要です。ただし、肥料に該当しない資材は対象外となります。肥料に該当するかについての判断は「肥料の品質の確保等に関する法律」に規定されているものを肥料とみなします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
肥料価格高騰の影響を受ける農業経営体に対し、直近決算書の肥料費の一部を助成する
2026/12/01
2027/01/15
以下の全ての要件を満たす者
(1)補助金交付申請時点において、次のいずれかの区分に該当していること(①みどり認定者 ②信州の環境にやさしい農産物認証者 ③有機JAS認証取得者 ④環境保全型農業直接支払交付金における有機農業実践者 ⑤エコファーマー制度認定者)。現時点でいずれにも該当しない場合は、申請時までにみどり認定を取得すれば申請可能(認定申請中の状態では申請不可)
(2)補助金交付申請時点において、長野県内に住所(法人にあっては主たる事業所)を有し、直近(個人の場合は令和7年)の決算書における農業収入が収入合計の過半を占めていること
(3)補助金交付申請時点において、長野県内で営農しており、今後も引き続き営農する意思を有すること
(4)直近決算書の肥料費が25万円(認定新規就農者は15万円)以上あること
(5)長野県税に滞納がないこと
(6)暴力団等の反社会的勢力、霊感商法等により社会的に問題視されている団体等に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約すること
申請書(補助金交付申請書、誓約書)と添付書類(確定申告書類、直近の決算情報、口座確認書類等)を準備し、申請期間(令和8年12月1日~令和9年1月15日)中に郵送またはオンラインにより申請窓口へ申請する。郵送の場合は申請期間中の消印のみ有効。オンライン申請フォームは申請開始日に開設予定。申請書類を審査し、交付が決定した場合は、県から申請者の口座に補助金を振り込む。
【令和8年11月30日まで】長野県農政部農業技術課 肥料担当
電話番号:026-235-7220 受付時間:平日9:00〜16:30(土日祝日、年末年始12/29〜1/3を除く)
メールアドレス:nouyaku@pref.nagano.lg.jp
【令和8年12月1日以降】「長野県肥料価格高騰緊急支援事業」事務局
住所:〒140-0011 東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル4階 (株)ジャッツ内
電話番号:03-6823-1043 受付時間:平日9:00〜17:00(土日祝日、年末年始12/31〜1/3を除く)
メールアドレス:nagano_hiryo@nta.co.jp
国際情勢や円安の進行等に伴う肥料価格高騰の影響を受けている長野県内の農業経営体を支援するため、肥料費の一部を助成します。
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