長野県東筑摩郡生坂村:農業・商工業等後継者支援事業補助制度(就業補助)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

村では、農業及び商工業の持続的な維持、発展を目的として、事業を引き継ぐ後継者の方へ事業承継及び事業承継後の経営安定に要する費用を予算の範囲内で補助します。

農業者又は商工業者等が営む後継者の就業への補助金


生坂村
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
村内で農業又は商工業を営む経営者から事業を引き継ぐ後継者の、事業承継及び事業承継後の経営安定に資する就業

2026/04/01
2027/03/31
村内で10年以上営む農業者又は商工業者等の後継者として就業した者、又は経営を譲り受け営む者で、申請時の年齢が45歳未満、就業した日から起算して6か月以上5年未満であること。

村内に住所を有して、居住していること。

補助対象者、事業承継する農業者、及び商工業者等、並びにそれらの同一世帯員が、租税公課その他の村に対する債務の履行を遅滞していないこと。

農業者又は商工業者等の経営を引き継いで後継者となる意思を有し、同時に申請時の経営者がその意思を認める者であること。

交付申請時に対象となる農業者又は商工業者等が営む事業に従事していること。

補助金の交付決定の日から5年以上村内に住所を有して居住するとともに、対象となった農業者又は商工業者等が営む事業に従事すること。

補助対象者、農業者、商工業者等、及び経営者等が、国、県、村、又はこれらの外郭団体等から、同様の趣旨の補助金、支援金、交付金等を受けていない、又は受ける予定のないこと。ただし、生坂村店舗整備促進事業補助金等、これら同様の趣旨の補助金、支援金、交付金等を受けてから5年以上経過している場合は、この限りではない。

生坂村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない者、及び暴力団と密接な関係を有しない者

その他村長が適切ではないと判断する事業及び後継者ではないこと。

1. 交付申請:就業した日から起算して5年以内に、生坂村農業・商工業等後継者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、定住誓約書(様式第2号)、事業承継及び事業承継承諾書(様式第3号)、就業日から5年以内であることの証明書(様式第4号)、その他村長が必要と認める書類を村長に提出
2. 交付決定:村長が申請内容を審査し、適正と認めたときは必要に応じて交付の条件を付し、交付決定通知書により申請者へ通知
3. 実績報告:補助事業完了後30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)及び関係書類を提出(就業補助の場合は提出不要)
4. 額の確定:村長が実績報告書の内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により補助事業者へ通知
5. 補助金の請求:額の確定通知を受けた方は、速やかに交付請求書(様式第8号)を村長に提出
6. 書類の保存:補助事業完了日の属する年度の終了後5年間、収支を明確にした書類等を保存
7. 事業業態等の報告:事業完了日の属する年度の翌年度から5年間、毎年度3月以内に事業報告書を村長に提出し、根拠書類を5年間保存
8. 財産の管理:設備補助により取得した財産について、取得財産等管理台帳を備え、その保管状況を明らかにして効果的運用を図る

生坂村役場振興課 〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2 TEL 0263-69-3112

村では、農業及び商工業の持続的な維持、発展を目的として、事業を引き継ぐ後継者の方へ事業承継及び事業承継後の経営安定に要する費用を予算の範囲内で補助します。

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