東京都:FCV・EV・PHEV車両 燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業(EV・PHEV車両(電気自動車等の普及促進事業))

上限金額・助成額145万円
経費補助率 0%

自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)を導入する個人、事業者等に対して、その経費の一部を助成する事業。
令和8年度事業として2026年4月30日に受付を開始しています。
令和8年度補正予算(東京都議会にて審議・可決)により、2026年7月1日から補助上限額の一部引上げ(メーカー別上乗せ助成額の増額等)がおこなわれています。
令和7年度分の申請は2026年3月31日17時をもって受付終了済み。

車両費(EV・PHEV車両の導入費)、設備費(充放電設備、V2H、V2B、公共用急速・超急速充電器、公共用普通充電器等の設置費)


公益財団法人 東京都環境公社
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)の導入(購入・リース・割賦販売等)、及びこれに付随する充放電設備・V2H・V2B・公共用充電設備等の設置

2026/04/30
2027/03/31
助成対象者であること:個人(東京都内に住所を有し、対象車両はEV・PHEV・FCV、初度登録日が令和7年4月1日~令和9年3月31日)、法人・個人事業主(東京都内に事務所・事業所を有し、対象車両はEV・PHEV・FCV)、区市町村(東京都内に住所を有し、対象車両はFCV)のいずれかであること。初度登録日から1年以内が申請期限。

助成対象車両であること:初度登録された日において経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること。初度登録日から申請受付日までの期間が1年以内であること。車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること。

自動車検査証の記載事項について、通常購入・リース・割賦販売(所有権留保付ローン)・法人役員等名義など、購入形態に応じた所有者・使用者の名義及び使用の本拠の位置(都内)の要件を、初度登録時から継続して満たすこと。

オンライン申請フォームより交付申請(メールアドレス認証、またはGrafferアカウントを作成して申請)→ 提出書類の確認・審査 → 交付決定通知 → (該当する場合)充放電設備等の上乗せ申請・実績報告 → 額確定通知 → 助成金受領。申請状況はオンラインで確認可能。処分制限期間内に車両を処分する場合は事前に取得財産等処分・変更手続きが必要。

EV・PHEV・FCV助成金申請受付(クール・ネット東京) 電話:03-6698-9249(受付時間 平日9:00~17:00) 処分に関するお問い合わせ:03-5990-5068 それ以外は一般的なお問い合わせフォーム、または処分(売却等)変更に関するお問い合わせフォームより連絡

自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)を導入する個人、事業者等に対して、その経費の一部を助成する事業。
令和8年度事業として2026年4月30日に受付を開始しています。
令和8年度補正予算(東京都議会にて審議・可決)により、2026年7月1日から補助上限額の一部引上げ(メーカー別上乗せ助成額の増額等)がおこなわれています。
令和7年度分の申請は2026年3月31日17時をもって受付終了済み。

運営からのお知らせ