東京都羽村市:介護サービス事業所の人材育成支援補助事業
市内の介護サービス事業者の介護人材確保を支援するため、継続して3か月以上従事している介護職員の「介護職員初任者研修」および「介護福祉士実務者研修」受講費用を補助します。補助対象経費に、他の補助や助成等を受けている場合は対象外となります。予算の範囲内で交付します。
受講費用(必須テキスト代、実習費、補講料、追加受験料), 支給金(受講者が直接研修事業者に支払った受講料相当分を、給与・賃金・諸手当等と明確に区分して介護サービス事業者が支給した場合の支給金)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護職員初任者研修および介護福祉士実務者研修の受講
2026/04/01
2027/03/31
市内で、法第8条各項に掲げる事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く)、または法第8条の2各項に掲げる事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く)のいずれかを行う介護事業所等を運営する介護サービス事業者が対象。ただし、補助対象経費に他の補助や助成等を受けている場合は対象外。
受講者は、補助対象者と直接雇用契約を締結していること、研修事業者が発行する修了証明証の交付を受けていること、本補助金の交付申請書を提出時点で補助対象者が運営する介護事業所等(市外除く)に介護職員として継続3か月以上従事していることのいずれにも該当する方であること。
補助対象経費の要件を満たしたら「介護サービス事業所の人材育成支援補助金交付申請書(様式第1号)」に、受講した介護職員の就労証明証(別紙1)、研修事業者が発行する修了証明書の写し、支払関係書類(領収証等)の写し、受講料・テキスト代等の内訳のわかる書類(研修案内等)、雇用契約書の写し、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(申請日が属する月)を添付して提出。市が審査し交付・不交付を決定し通知(交付の場合:交付決定通知書(様式第2号)、不交付の場合:不交付決定通知書(様式第3号))。交付決定を受けたら「介護サービス事業所の人材育成支援補助金交付請求書(様式第4号)」を提出し、補助金を請求する。
羽村市福祉健康部高齢福祉介護課介護保険係 電話042-555-1111(内線149) メールs304200@city.hamura.tokyo.jp
市内の介護サービス事業者の介護人材確保を支援するため、継続して3か月以上従事している介護職員の「介護職員初任者研修」および「介護福祉士実務者研修」受講費用を補助します。補助対象経費に、他の補助や助成等を受けている場合は対象外となります。予算の範囲内で交付します。
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