愛知県みよし市:企業立地に関する奨励金(ベンチャー起業家支援奨励金制度)
改正 みよし市企業立地促進条例を施行します。本市での企業の設備投資をより後押し、本市における企業立地の一層の促進と雇用機会の拡大を図り、もって産業構造の多角化及び市民生活の安定に資するため、みよし市企業立地促進条例の一部を改正し、令和7年10月2日から施行します。■改正概要【新設】工場等立地促進特別奨励金【新設】雇用促進奨励金(上乗せ奨励金)※奨励金制度を利用する場合、工事に着手する60日前までに申請書を提出していただく必要があります。新増築する場合はお早めにご相談ください。奨励金制度の概要 みよし市内において、事業所の新設、増設(以下「新設等」という。)を行おうとする事業者の方が、一定の要件に該当する場合、各種奨励金の支給を受けることができます。
事業実施に必要な経費のうち、次に掲げる経費
①原材料費又は副資材の購入に要する費用
②機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良又は借用に要する経費
③外注加工に要する費用
④ソフトウェア開発に係る研究に要する人件費
⑤その他市長が特に必要と認めた経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業実施に必要な経費のうち、次に掲げる経費
①原材料費又は副資材の購入に要する費用
②機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良又は借用に要する経費
③外注加工に要する費用
④ソフトウェア開発に係る研究に要する人件費
⑤その他市長が特に必要と認めた経費
2025/11/06
2027/03/31
○中小企業で市内においてベンチャー事業を営み、次のいずれかの支援措置をこれから利用する人
①愛知県が実施する、愛知県経済環境適応資金融資制度要綱に定めるパワーアップ資金のうち、新技術の導入・研究開発に必要な設備資金及び運転資金、先端技術設備の導入に必要な設備資金の融資
②公益財団法人あいち産業振興機構が実施する、あいち中小企業応援ファンドによる助成
○みよし商工会又はみよし市工業経済会が推薦した人で、市長が特に必要と認めるもの
奨励金制度を利用する場合、工事に着手する60日前までに奨励金交付認定申請書(様式第1号)を提出(上乗せ奨励金の場合は事業計画書(様式第2号)も提出)。認定後、工事完了届(様式第7号)、操業開始届(様式第8号)を提出し、奨励金交付申請書(様式第4号)及び奨励金交付請求書(様式第6号)により交付を受ける。申請内容変更時は認定申請書記載事項変更届(様式第10号)、承継時は認定承継申請書(様式第11号)、操業休止・廃止時は操業休止(廃止)届(様式第9号)を提出する。
市民経済部 産業振興課 電話:0561-32-8015 ファクス:0561-34-4189 メール:sangyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp
改正 みよし市企業立地促進条例を施行します。本市での企業の設備投資をより後押し、本市における企業立地の一層の促進と雇用機会の拡大を図り、もって産業構造の多角化及び市民生活の安定に資するため、みよし市企業立地促進条例の一部を改正し、令和7年10月2日から施行します。■改正概要【新設】工場等立地促進特別奨励金【新設】雇用促進奨励金(上乗せ奨励金)※奨励金制度を利用する場合、工事に着手する60日前までに申請書を提出していただく必要があります。新増築する場合はお早めにご相談ください。奨励金制度の概要 みよし市内において、事業所の新設、増設(以下「新設等」という。)を行おうとする事業者の方が、一定の要件に該当する場合、各種奨励金の支給を受けることができます。
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