熊本県天草市:合併浄化槽の設置に対する補助金
令和8年度の浄化槽補助金の申請受け付けを開始。市では生活排水による公共用水域の水質汚濁を改善するため、合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付している。
補助金の額は、人槽(5人槽・7人槽・10人槽)や設置の条件(新築・転換・更新)によって決まる。
実際の工事費が各項目の補助額より少ない場合は、工事費の金額までが各補助金の額となる。申請者の金銭的負担軽減のため、市が直接施工業者へ補助金を支払う「代理受領制度」も設けられている。浄化槽設置は工事前に手続きが必要。
浄化槽本体設置費(合併浄化槽本体の設置費用)
宅内配管工事費(排水設備から浄化槽までの配管や桝の設置、放流管の設置工事費、くみ取り便槽または単独処理浄化槽から合併浄化槽への転換の場合のみ対象)
便槽の撤去費(くみ取り便槽・単独浄化槽・合併浄化槽の撤去処分費用)
転換の上乗せ補助:くみ取り便槽や単独浄化槽からの転換の場合を対象とし、新築、建替えなどは対象外
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合併処理浄化槽の設置(新築・転換・更新)
2026/04/10
2027/03/31
天草市内で、下水道などが整備されていない区域に浄化槽を設置する人のうち、次のいずれかに該当する人
1.浄化槽を設置する住宅の所有者で、その住宅に住所を有する人(申請時に住所を有していない場合は、浄化槽使用開始報告後30日以内に住所を有すること)
2.自治公民館を管理する人
3.住宅を借りて住んでいる人で、浄化槽を設置する住宅に住所を有する人(申請時に住所を有していない場合は、浄化槽使用開始報告後30日以内に住所を有すること)
※販売や賃貸などの目的で浄化槽を設置する人や、市税の滞納がある人などは対象となりません。
■補助対象要件
以下の要件を満たさなければならない。
(1)浄化槽の長寿命化計画等(維持管理要領書等を含む)に基づき、浄化槽の長寿命化のための措置が適切に行われているものであること。
(2)浄化槽法に定められた維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を過去3年以上継続して実施しており、かつ、浄化槽法に基づく都道府県等からの指導等を遵守していること。
(3)老朽化に伴う劣化や破損が認められ、技術的・経済的な要因から補修等を行うより更新を行うことが合理的であること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 書類の提出(着工の10日前まで)
工事を始める10日前までに、「浄化槽補助金申請書」と「浄化槽設置届」を市へ提出します。
2. 交付決定通知の受け取り
市による書類審査(1週間程度)の後、問題がなければ「補助金交付決定通知書」が届きます。
3. 工事の着工・施工
交付決定を受け取った後に工事を開始します。※途中で内容変更がある場合は、事前に変更申請が必要です。
4. 実績報告書の提出
工事が完了したら、速やかに「浄化槽補助金実績報告書」や工事写真、各種報告書の写しを提出します。
5. 確定通知の受け取り
市による書類確認や検査を経て、最終的な補助金額が記載された「補助金交付額確定通知書」が届きます。
6. 補助金の請求・受け取り
「補助金請求書」を提出し、指定口座に補助金が振り込まれます。
水道局 下水道課 〒863-0013 熊本県天草市今釜新町3543番地(本渡浄化センター内) 電話番号:0969-23-3498 Fax:0969-22-1012
令和8年度の浄化槽補助金の申請受け付けを開始。市では生活排水による公共用水域の水質汚濁を改善するため、合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付している。
補助金の額は、人槽(5人槽・7人槽・10人槽)や設置の条件(新築・転換・更新)によって決まる。
実際の工事費が各項目の補助額より少ない場合は、工事費の金額までが各補助金の額となる。申請者の金銭的負担軽減のため、市が直接施工業者へ補助金を支払う「代理受領制度」も設けられている。浄化槽設置は工事前に手続きが必要。
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