熊本県天草市:市民活動支援事業補助金(スタート事業)
市民による市民活動を支援し、市民が主体となって活動する公益活動団体の自立促進を図り、市民および市との協働のまちづくりを推進するため、市民自らがその他【別表】に掲げる活動分野で地域の課題解決に向けて創意工夫する市民活動に要する経費に対しての補助金です。主に天草市内で実施する市民活動で、活動意欲の向上や基盤づくりのために行う公益的な事業(スタート事業)が対象となります。補助の回数は1つの団体で1事業年度につき1回限りとし、継続して事業を実施する場合は2カ年を限度とします。
報償費(講師謝礼など)、旅費(報償費として計上される費用に限る)、需用費(消耗品費や燃料費、印刷製本費など)、役務費(通信費や手数料、保険料など)、使用料、原材料費、備品購入費(上限5万円、補助対象経費総額の4分の1(25%)以内)、その他市長が必要があると認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
主に天草市内で実施する市民活動で、活動意欲の向上や基盤づくりのために行う公益的な事業(スタート事業)。年度内(事業年度の3月31日まで)に完了するものに限ります。活動分野は【別表】の20項目(保健、医療または福祉の増進、社会教育の推進、まちづくりの推進、観光振興、農山漁村または中山間地域の振興、学術・文化・芸術・スポーツの振興、環境の保全、災害救援活動、地域安全活動、人権の擁護または平和の推進、国際協力、男女共同参画社会の形成の推進、子どもの健全育成、情報化社会の発展、科学技術の振興、経済活動の活性化、職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動、消費者の保護など)
2026/04/01
2026/11/30
(1)市内に事務所または事務所機能を有する拠点があること(2)団体の活動範囲に天草市が含まれること(3)特定非営利活動法人または、法人格を有しない団体については、規約、会則などで団体の運営方法などが決まっており、会員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していないこと(4)5人以上で構成されている団体であること(5)営利を目的とした団体でないこと(6)自立した団体として継続的な活動の維持が期待できること(7)宗教的、政治的および反社会的活動を目的としていないこと(8)市の委託事業を請け負っていないこと
【交付申請】事前に市民活動支援センター((一社)市民活動サポートあまみん)へ事業内容に関する相談を行い、その後補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して申請してください。(1)事業計画書(2)収支予算書(3)補助対象団体に該当することが分かる書類(4)(1)から(3)に関する書類のほか、市長が必要であると認める書類
【実績報告】事業完了後は、速やかに補助金等実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して報告してください。(1)事業実績書(2)収支決算書(3)(1)および(2)のほか、市長が必要であると認める書類
※補助金の請求は、実績報告後に補助金額が確定してからの手続きとなりますのでご注意ください。
市民活動支援センター((一社)市民活動サポートあまみん)
市民による市民活動を支援し、市民が主体となって活動する公益活動団体の自立促進を図り、市民および市との協働のまちづくりを推進するため、市民自らがその他【別表】に掲げる活動分野で地域の課題解決に向けて創意工夫する市民活動に要する経費に対しての補助金です。主に天草市内で実施する市民活動で、活動意欲の向上や基盤づくりのために行う公益的な事業(スタート事業)が対象となります。補助の回数は1つの団体で1事業年度につき1回限りとし、継続して事業を実施する場合は2カ年を限度とします。
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