東京都清瀬市:物価高騰対策商工業者支援事業
清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの経済環境の影響を受けた市内事業者を支援するために、水道光熱費と燃料費に要した経費を算定の基準として最大10万円を給付します。予算がなくなり次第終了となります。
物価高騰(水道光熱費・燃料費の上昇)の影響を受けた市内事業者に対する給付金の給付
2026/08/10
2026/11/15
下記のすべてに該当する事業者
・申請日時点(創業者除く)で清瀬市内に主たる事業所がある中小企業者及びフリーランスを含む個人事業者(中小企業基本法に定める中小企業者及び中小企業信用保険法に定める医療法人、NPO法人等)
・今後も事業を継続する意思を有していること
上記に加え、以下いずれかに該当する事業者
①直近の確定申告を終えた法人事業者:直近の決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
②新規創業等の理由から直近の確定申告を終えていない法人事業者:令和7年8月から令和8年7月迄の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること
③令和7年分の確定申告を終えた個人事業者:令和7年決算額1年分の水道光熱費と燃料費の合計額の10%が1万円以上であること
④令和8年1月から令和8年7月迄に創業した個人事業者:令和8年1月から7月迄の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること
⑤創業時期により決算書に記載された対象経費が1年分に満たない事業者:事業年度内(個人事業者は令和7年2月から12月迄)の任意の月の水道光熱費と燃料費の合計額に12を乗じた額の10%が1万円以上であること
必要書類(申請書、誓約書、口座振替依頼書、振込口座が分かる書類、委任状(代理申請の場合)、チェックリスト等)を準備し、法人事業者は履歴事項全部証明書の写しや確定申告書の写し等の追加書類、個人事業者は確定申告書の写しや開業届の写し等の追加書類を添えて、郵送(配達記録が残る方法)で清瀬商工会へ申請する。やむを得ず郵送できない場合は清瀬商工会(042-491-6648)へ事前連絡の上、直接持参も可。申請期間は令和8年8月10日から令和8年11月15日(当日消印有効)で、予算がなくなり次第終了。申請前に税理士による相談会も開催される。
【提出・問合せ先】清瀬商工会 〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 電話:042-491-6648(受付時間:午前9時から午後5時、土日祝を除く)
【このページに関するお問い合わせ】産業振興課商工係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階 電話(直通):042-497-3187、042-497-1842(観光協会担当)、電話(代表):042-492-5111、ファクス:042-492-2415
清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの経済環境の影響を受けた市内事業者を支援するために、水道光熱費と燃料費に要した経費を算定の基準として最大10万円を給付します。予算がなくなり次第終了となります。
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