茨城県笠間市:市街地活性化創業支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

笠間市内の商業の振興による賑わいの創出及び、地域経済の活性化を図るため、対象区域内で創業する者を対象に、新築・改装等の工事費、設備費用、備品購入に係る経費等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

(1)新築、改装等の工事費
(2)店舗等の購入費
(3)設備費
(4)備品購入費(当該補助対象事業の実施にのみ活用することが明確である備品に限る)
(5)その他市長が特に必要と認めた経費
※上記(1)、(2)についての対象建物は、固定資産税において家屋として課税対象となる建物に限る。

補助対象事業費の2分の1以内の額とし、上限300万円
1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。交付は1回を限度とします。


笠間市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)笠間市立地適正化計画に規定する都市機能誘導区域のうち、友部駅周辺地区、笠間駅周辺地区及び岩間駅周辺地区で創業により行う、別表に掲げる業種に該当する事業(別表参照)
(2)3年以上継続が見込まれる事業
(3)年間200日以上開業し、かつ1日あたり5時間以上営業を行う事業

2026/04/01
2027/02/26
市に納付すべき税について未納がない者(法人の代表者も含む。)で次の条件をすべて満たす事業者

(1) 当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等(3か月以上使用されていない店舗等、または建築後1年以上経過している施設)を利用した創業を行う者

創業 :
ア 事業を営んでいない個人が所得税法第229条に規定する開業の届け出をして新たに事業を開始し又は、法人を設立し新たに事業を開始すること。
イ 既に事業を営んでいる個人又は法人が、当該事業のほかに、対象区域内で新たに別の事業を開始すること。

(2) 別表に掲げる業種に該当する者(別表参照)
(3) 補助対象経費が、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者

補助金の交付申請は下記書類を添えて、笠間市商工課へ申請してください。

(1)笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)同意書(様式第3号)(賃借物件の場合のみ提出)
(4)誓約書(様式第4号)
(5)土地、建物の全部事項証明書の写し(建物が未登記の場合は評価証明書)
(6)見積書の写し
(7)位置図
(8)工事計画図(新設、改装等工事補助の場合のみ提出)
(9)工事着工前の現場写真
(10)その他市長が必要と認める書類

【申請にあたっての留意事項】
(1)提出書類は、原則として日本工業規格A4判(縦型綴)の規格を使用してください。
(2)提出された書類は返却いたしません。
(3)申請に関して要する費用は、すべて申請者の負担となります。

■申請書類の受付
(1)受付期間 令和9年2月26日(金曜日)まで 
   土日祝日を除く、平日の午前8時45分から午後5時まで
   ※予算がなくなり次第受付は終了となります。
(2)提出方法 申請書類を持参してください。
(3)提 出 先 笠間市役所 商工課

商工課 商業振興G 〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号 電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

笠間市内の商業の振興による賑わいの創出及び、地域経済の活性化を図るため、対象区域内で創業する者を対象に、新築・改装等の工事費、設備費用、備品購入に係る経費等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

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