東京都荒川区:商業・サービス業活力創出支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 25%

荒川区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の改革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入に係る経費を補助します。
補助率4分の1・100万円(上限)

 

デジタル化・技術革新::POSレジシステム、業務用ソフト、インターネット販売サイトの構築(業者への委託費、サーバ・ドメイン関連初期費用)等
脱炭素・環境負荷軽減:LED照明取付工事、業務用省エネルギー冷蔵庫等
少子高齢化 店舗内のバリアフリー工事等
防災・減災: 転倒防止機能付きの陳列棚等
安全・安心(感染症対策): 店舗内に設置する防犯カメラ、空気清浄機(※来客スペースへの設置のみ対象)等
法律・税制改正: 会計システム等
市場環境の変化: 新規参入・競争激化 店舗の内装工事、食器洗浄機や券売機、配膳ロボット等の生産性向上につながるための設備等
顧客ニーズの変化:テイクアウト等の新たな商品・サービス提供に係る設備等
代替商品への対応 製菓用金型等の独自性のある商品・サービス提供に係る設備等


荒川区
中小企業者,小規模企業者
社会構造の変革や市場環境の変化に対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要である設備・備品・ITツールの導入をおこなうこと

2023/06/08
2024/02/15
下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。

中小企業基本法に規定する商業・サービス業の中小企業者
荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、5年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
大企業が経営に実質的に参画していない者
法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者は令和4年度(令和3年分)の個人住民税を滞納していない者
※荒川区外にお住まいの個人事業者は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、非課税証明書の写しも必要です。
荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

※設備等を導入する約3週間前までに、事前の申請が必要となります。(申請受付の期限は令和5年3月10日頃まで)
へお問い合わせください。

産業経済部産業振興課商業振興係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) 電話番号:03-3802-3111(内線:468) ファクス:03-3803-2333

荒川区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の改革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入に係る経費を補助します。
補助率4分の1・100万円(上限)

 

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