長野県諏訪郡下諏訪町:観光宿泊施設助成金(維持補修に係る事業)
新規で宿泊業を始める場合に伴う大規模な改修や、既に宿泊業を経営する者が、施設の魅力向上・維持補修等に係る事業を行う場合の費用を一部助成します。令和8年3月19日から様式第1号の内容が変更となっています。観光宿泊施設助成事業審査会で承認された事業が対象となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
維持補修に係る事業:外装に係る工事(壁面、屋根等の維持補修)、内装に係る工事(壁、畳、障子、襖、天井、床、床の間、欄間等の維持補修)
2026/03/19
2029/03/31
(1)町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者
(2)町観光協会又は町内の同業組合に加盟している者
(3)町税等を滞納していない者(ただし、申請時点で町税等の滞納がある場合でも、納付誓約書により分納を誓約している場合は除く)
(4)他の補助金、助成金等の交付を受けていないこと※本事業の対象になるか事前相談が必要。申請書提出後に、観光宿泊施設助成事業審査会において、助成可否を決定
※事業着手前(契約前)に申請すること(目安は着手の20日前)
※事業完了期限は交付決定の日から2年以内
※助成金交付の承認を受けた場合、当該事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに事業完了届(様式第5号)を提出すること
1. 着手20日前:事前相談のうえ、交付申請書(様式第1号)提出
2. 交付決定後:計画に基づいた改修に着手(着工)
3. 完了から30日以内:事業完了届提出
4. 額の確定後:確定額に基づき、助成金請求書提出
5. 請求書受理から14日程:指定口座へ入金
産業振興課 観光係〒393-8501 長野県諏訪郡下諏訪町4613番地8電話番号:0266-27-1111
新規で宿泊業を始める場合に伴う大規模な改修や、既に宿泊業を経営する者が、施設の魅力向上・維持補修等に係る事業を行う場合の費用を一部助成します。令和8年3月19日から様式第1号の内容が変更となっています。観光宿泊施設助成事業審査会で承認された事業が対象となります。
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