長野県:県産米の地域内消費拡大支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

消費者が魅力ある県産米を安心して安定的に購入できる体制を構築し、地域内消費拡大を促進するため農産物直売所における小型精米機等の購入に係る費用を支援します。

補助金上限額:50万円(税別、税対象外)
補助率:補助対象経費の2分の1以内(税別、税対象外)

※対象者:県内に所在する農産物直売所の設置者又は運営主体

設備費(小型精米機等の機器本体の購入に係る経費), 工事費(設置に必要な付帯工事に係る経費), その他(設置に伴う付帯設備の整備に係る経費)


長野県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
直売所において、県産米の販売機能を強化するため、小型精米機等の購入すること

2026/07/10
2026/08/07
【支援対象者】
県産米を広く消費者に届けることを目的として、直売所を通じた販売促進に取り組む者のうち、県内に所在する直売所の設置者又は運営主体で、県産米の販売促進に取り組む者
(1) 県産米の販売機能向上を図るため、小型精米機等の導入を行う者
(2) 補助金の適正な執行を行う能力を有する者
(3) 法令又は条例に違反し、または公序良俗に反する行為を行っていない者
(4) その他、知事が補助事業者として適当と認める者

【直売所の定義】
県内に所在し、複数の生産者から構成している団体及び組織が農産物その他これに関連する加工品を販売する施設であって、継続的に県産農産物の販売を行うものをいう。

【補助対象外経費】
・維持管理費、修繕費、消耗品、電気料金などの管理経費
・人件費、旅費、会議費その他これらに類する経費
・中古品の購入費、リース料、レンタル料
・他の用途にも利用可能な汎用性の高い備品であって、事業との関連が明確でないもの
・国、県、市町村その他の団体からの補助金の交付対象となる経費
・その他、知事が不適当と認める経費

【交付申請】
令和8年7月10日(金)から令和8年8月7日(金)まで(必着)に、下記の書類を農政部(農産物マーケティング室)へ、持参、郵送又は電子メールにより提出

<提出書類>
・交付申請書(様式第1号)
・直売所が複数の生産者から構成される団体又は組織であることを確認できる書類(規約、構成員名簿、出荷者一覧等)
・見積書(同一製品において2者以上)
・仕様書又はカタログの写し
・別表1に定める評価項目及び配点基準に係る積算根拠資料
・補助事業者の適格性に関する確認書(様式第6号)
・暴力団等反社会勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第6号の2)

農政部農業政策課農産物マーケティング室 電話番号:026-235-7217 ファックス:026-235-7393

消費者が魅力ある県産米を安心して安定的に購入できる体制を構築し、地域内消費拡大を促進するため農産物直売所における小型精米機等の購入に係る費用を支援します。

補助金上限額:50万円(税別、税対象外)
補助率:補助対象経費の2分の1以内(税別、税対象外)

※対象者:県内に所在する農産物直売所の設置者又は運営主体

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