千葉県印旛郡酒々井町:キャッシュレス決済端末導入支援補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 75%

酒々井町内の中小企業者を支援し、町の産業振興を図るため、国の重点支援地方交付金を活用してキャッシュレス決済端末導入支援補助金事業を実施します。

キャッシュレス決済端末本体機器、オールインワン端末本体機器、暗証番号入力用のキーパッド、電子マネー決済用の非接触リーダーライター、バーコードリーダー、サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンター、キャッシュレス決済端末等に接続するコード類、その他町長が認めるキャッシュレス決済関連機器の購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く)


酒々井町
中小企業者,小規模企業者
町内に事業所(事務所、店舗、工場その他事業の用に供するものであって、仮設あるいは臨時でないもの)を設置し、当該事業所において消費者と対面で決済を行うことを目的として、キャッシュレス決済端末等を導入すること。
本体機器は、NFC(近距離無線通信)が利用できるものであって、かつType-F、Type-A、Type-Bいずれの規格にも対応していることが必要です。

2026/07/01
2026/11/30
・中小企業信用保険法第2条1項1号と2号に掲げる「中小企業者」であること。
・町内に事業所を設置し、当該事業所において消費者と対面で決済を行うことを目的として、キャッシュレス決済端末等を導入すること。
・(個人事業主の場合)補助金の交付申請までに町内に居住し、酒々井町の住民基本台帳に登録されていること。
・(法人の場合)補助金の交付申請までに酒々井町内を本店とした法人登記が行われていること。
・キャッシュレス決済を提供する事業者とキャッシュレス決済の導入及び運用に係る契約を締結すること。
・納付期限の到来した町税等を完納していること。
・補助対象となる経費は、補助金の交付決定が通知された後に購入したキャッシュレス決済端末等です。
・申請は、1中小企業者につき1回までです。
・暴力団員又は暴力団員と関係を有する中小企業者、精算・破産・更生・承認援助又は特別精算に係る手続中である中小企業者、政治又は宗教を目的とする事業を経営する中小企業者、フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を経営する中小企業者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を経営する中小企業者、国又は地方公共団体から同様の補助を受けた中小企業者、町長が適正でないと認める事業を経営する中小企業者又は適正でないと認める中小企業者は補助金の交付対象外となります。

1. 交付申請(令和8年7月1日~令和8年11月30日まで)
交付申請書、補助対象経費の見積額及び内容が確認できる書類(見積書、カタログ、スクリーンショット等)、開業届の写し又は履歴事項全部証明書の写し、中小企業者が経営する事業の内容を説明する書類(事業所の写真、扱う物の写真、カタログ等)、その他町長が必要と認める書類を提出。
2. 変更申請(交付申請の内容をやむを得ず大幅に変更する場合)
変更申請書、交付申請時から変更のあったものに係る書類を提出。
3. 実績報告(令和9年1月29日まで)
実績報告書、補助対象経費の支払が確認できる書類(領収書、振込明細書、通帳の写し等)、キャッシュレス決済端末等の購入日が確認できる書類、導入したキャッシュレス決済端末等の設置状況が確認できる書類(設置状況の写真等)、キャッシュレス決済を提供する事業者との契約書の写し、その他町長が必要と認める書類、及び交付請求書を提出。
4. 交付請求(令和9年2月26日まで)
交付請求書を提出。

経済環境課商工振興班 住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地 TEL:043-382-2339 FAX:043-496-5765

酒々井町内の中小企業者を支援し、町の産業振興を図るため、国の重点支援地方交付金を活用してキャッシュレス決済端末導入支援補助金事業を実施します。

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