長野県須坂市:空き家活用補助金(媒介手数料補助事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家の有効活用に資する須坂市空き家活用事業を創設しました。
「須坂市空き家活用事業補助金交付要綱」の規定に基づき、空き家の改修等に要する費用の一部を補助します。
空き家の売買又は賃貸借契約の際に発生する媒介手数料のうち、低廉な空き家等の売買又は貸借の媒介における特例にかかる部分の媒介手数料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き家の売買又は賃貸借契約の際、低廉な空き家等の売買又は貸借の媒介における特例にかかること
2026/04/01
2027/03/31
・空き家バンクに登録されている空き家(以下「登録空き家」)
・登録者 空き家バンクの登録を受けた者。
・購入者 売買契約の締結により新たに登録空き家の所有者となる者。
・転入者 購入者のうち売買契約の締結の際に市外に住民登録があり、購入空き家改修後に登録空き家に転居する者。または市内に転入後3年を経過していない者で、購入空き家改修後に登録空き家に転居する者。
・補助対象経費に係る工事等は、市内施工業者等に発注すること。
・市税を滞納していないこと。
・同一の申請者に係る補助金の交付は、事業年度および事業毎に1回限りとする。
・相続登記が完了した後に、速やかに当該空き家を空き家バンクに登録申請すること。
※まちづくり課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
Eメール:s-machidukuri@city.suzaka.nagano.jp
市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家の有効活用に資する須坂市空き家活用事業を創設しました。
「須坂市空き家活用事業補助金交付要綱」の規定に基づき、空き家の改修等に要する費用の一部を補助します。
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