大阪府東大阪市:結核対策費補助金

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経費補助率 0%

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、定期の健康診断を実施する学校及び施設(国、都道府県または市町村の設置する学校または施設を除く)の設置者に対し、同法第60条の規定に基づき交付するもの。

定期の健康診断に係る費用


東大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【学校】大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生または生徒に対する入学した年度の定期健康診断(年1回)
【施設】社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者で65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施する定期健康診断(年1回)

2026/04/01
2026/10/31
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に基づく定期の健康診断を実施する学校及び施設(国、都道府県または市町村の設置する学校または施設を除く)の設置者であること
・交付申請期限は毎年度10月末日(必着)
・実績報告期限は事業完了日から30日を経過した日、または市長が定める日のいずれか早い日まで(必着)
・健康診断実施後は、実施した月の翌月10日までに「結核に係る定期健康診断実施報告書」を提出すること

1. 交付申請:申請書(様式第1号から第7号)に関係書類を添えて毎年度10月末日(必着)までに提出
2. 交付決定:市長が交付を決定し通知
3. 実績報告:報告書(様式第10号から第15号)に関係書類を添えて、事業完了日から30日を経過した日または市長が定める日のいずれか早い日まで(必着)に提出。ただし補助金交付決定前に補助事業が完了している場合は交付決定通知受領後速やかに報告
4. 交付確定:市長が補助金額を確定
5. 請求:交付確定後に請求書を提出
6. 補助金交付
※補助事業の変更または中止・廃止をする場合は、あらかじめ承認申請書を提出

東大阪市健康部保健所 感染症対策課 電話:072-960-3805 ファクス:072-960-3809 〒578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-300

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、定期の健康診断を実施する学校及び施設(国、都道府県または市町村の設置する学校または施設を除く)の設置者に対し、同法第60条の規定に基づき交付するもの。

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