大阪府茨木市:屋外広告物除却・改修補助金(除去)
茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定し、屋外広告物の許可基準や質の向上につながる配慮事項を定めました。条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、府条例で許可を受けていた広告物等の市条例等への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。
【市域全域】
これまで掲出の許可を受けており、市条例等の基準・区域に適合しなくなる広告物の除却費用(税抜)
【中央通り、東西通り (景観重要道路)】
エリアに存する広告物の除却費用(税抜)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/07/01
2028/12/31
・府条例で許可を受けていた広告物等で、既存不適格となるもの
・茨木市屋外広告物条例施行規則に定める許可基準を満たさないもの、または条例に定める禁止区域若しくは禁止物件・禁止広告物に該当するもの
・屋外広告物の掲出の許可を受けていること
・申請者が自ら行う除却・改修工事でないこと
・改修後の広告物の板面の地色が高彩度色となるものについては、補助金を交付できない場合がある
・人物等の写真を用いた表現は景観を阻害する要因となるため、補助金を交付できない場合がある
・除却と改修は兼ねて申請することはできない
(1)事前協議:茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付事前協議書(様式第1号)及び添付書類を提出
(2)補助申請:事前協議の結果問題がないと判断された場合、茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付申請書(様式第4号)及び添付書類を提出
(3)交付決定:補助金交付決定通知書の受領
(4)除却・改修工事の実施
(5)実績報告:茨木市屋外広告物除却・改修補助金実績報告書(様式第9号)及び添付書類を提出(補助金交付申請年度の3月31日まで、令和10年4月以降の工事の場合は同年12月31日まで)
(6)額の確定:補助金額確定通知書の受領
(7)交付請求:茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付請求書(様式第11号)を提出
(8)補助金の交付
※補助金交付決定後、工事完了前に計画に変更が生じた場合は変更の事前協議・交付申請を行う
茨木市役所南館5階 都市政策課
〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号
電話番号:072-620-1660
メールアドレス:toshi@city.ibaraki.lg.jp
茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定し、屋外広告物の許可基準や質の向上につながる配慮事項を定めました。条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、府条例で許可を受けていた広告物等の市条例等への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。
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