大阪府茨木市:屋外広告物除却・改修補助(屋外広告物の改修)
茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に、条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定しました。条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、府条例で許可を受けていた広告物等の市条例等への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。
屋外広告物の改修に係る工事費用(補助金の申請者が自ら行う改修工事は対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存不適格となる広告物(茨木市屋外広告物条例施行規則に定める許可基準を満たさないもの、茨木市屋外広告物条例に定める禁止区域若しくは禁止物件・禁止広告物に該当するもの)の除却・改修事業
2024/07/01
2026/12/31
・令和7年1月以降、茨木市屋外広告物条例の基準に適合することが前提
・府条例で許可を受けていた広告物等の市条例等への適合が対象
・除却と改修を兼ねて申請することはできない
・補助金の申請者が自ら行う除却・改修工事は対象外
・改修後の広告物の板面の地色が高彩度色となるものや人物等の写真を用いた表現は補助金を交付できない場合がある
・屋外広告物の掲出の許可を受けていることが補助金の交付を受ける前提
・実績報告時の領収書は補助金交付申請をした年度の3月31日までの日付のものが必要
1. 事前協議(事前協議書及び添付書類の提出)
2. 交付申請(交付申請書及び添付書類の提出)
3. 補助金交付決定
4. 除却・改修工事の実施
5. 実績報告(実績報告書及び添付書類の提出)
6. 補助金額の確定
7. 交付請求(交付請求書の提出)
8. 補助金の交付
※補助金交付決定後、工事完了前に計画に変更が生じた場合は、変更の事前協議・交付申請が必要
茨木市 都市活力部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に、条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定しました。条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、府条例で許可を受けていた広告物等の市条例等への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。
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