栃木県矢板市:中小企業者脱炭素融資促進利子補給補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

脱炭素につながる設備を導入するために矢板市中小企業振興資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子相当分を補助することで設備投資を支援します。
予算総額:10万円

矢板市中小企業振興資金の融資を受けた際の利子相当分
12回目の返済日までに返済する利子相当分(上限額10万円)
※1,000円未満の端数を切り捨てて算出します。
※矢板市中小企業創業支援資金融資利子補給金と併用できません。


矢板市
中小企業者,小規模企業者
脱炭素につながる設備の導入

2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
次の(1)~(3)すべてを満たしている方
(1)脱炭素につながる設備を導入するために矢板市中小企業振興資金の融資を受けていること
(2)矢板市に住民登録がある個人事業主または市内に事業所を有し市内に商業登記を行っている事業者
(3)市税を完納していること

■補助事業の対象となる設備・条件
(1)太陽光発電設備
 ※設備が設置される事業所等で自家消費できること(余剰電力の売電は可)
(2)定置型蓄電池
 ※太陽光発電設備と併設し、太陽光で発電した電力を事業所等で自家消費できること
(3)木質バイオマス熱利用設備(薪ストーブ、ペレットストーブ等)
 ※二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するもの又は燃焼効率が70%以上のもの
(4)クリーンエネルギー自動車
 ※電気自動車、燃料電池車及びプラグインハイブリッド自動車であること
 ※自己所有であること(割賦で購入し、代金完済後に所有権が移転される車両を含む)
(5)建築物への省エネ設備導入(断熱窓、断熱材、LED照明設備等)
(6)その他、脱炭素につながると認められるもの
 ※設備を市内の土地・建物等に据付けて利用すること((4)クリーンエネルギー自動車を除く)

■手続きの流れ
1. 下記の申請書類を生活環境局に提出【必ず融資を受けた年度内に提出してください。】
2. 市で書類を審査し、補助金交付決定通知書を送付
3. 交付請求書(様式第7号)を生活環境局に提出【必ず年度内に提出してください。】
4. 補助金の振込(補助金の支払いは口座振込となります)

■申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から予算額に達するまで
※​必ず融資を受けた日と同一年度内に申請してください。
※申請は窓口提出または郵送のみ
※先着順に受付し、予算がなくなり次第終了となります。​

■申請書提出先
矢板市生活環境局
〒329-2192 栃木県矢板市本町5-4
※郵送での提出可

矢板市生活環境局 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 企画・危機対策担当 Tel:0287-43-1114 Fax:0287-43-7501

脱炭素につながる設備を導入するために矢板市中小企業振興資金の融資を受けた中小企業者に対し、利子相当分を補助することで設備投資を支援します。
予算総額:10万円

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