東京都:観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 75%

東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の深刻な人材不足に対し、都内の観光関連事業者に対して、人材確保や人材定着・育成を目的とした取組に要する経費の一部を支援する事業を実施しています。
令和6年度から令和8年度までの交付額の合計に対する上限額を設定しており、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

(1)人材の確保に関する事業
・転職エージェント等を活用した人材仲介、求人広告掲載
・求人・転職等イベントの開催・出展
・採用サイト・イメージ動画の作成
・特定技能外国人1号の委託支援費(宿泊事業者かつ中小企業に限る)
・外国人材受入の住環境確保に要する初期費用(宿泊事業者かつ中小企業に限る)
(2)人材の定着・育成に関する事業
・社員研修・社員教育の実施(マルチタスク研修、チームビルディング研修等)
・配膳・清掃・ベッドメイク等の基本技能習得、接遇の平準化・マルチタスク化等や動画・マニュアル作成
・業務環境改善・福利厚生充実・就業規則改正等に当たってのコンサルティング(業務改善のための適切なシフト配置や、就業規則の改正など、コンサルティングを受けた取組が実際に行われることを要す)等
(3)上記事業を実施するためのコンサルティング


公益財団法人 東京観光財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京都内に登記簿上の本店又は支店を有し、東京都内で旅行者向けに事業を営む、次の事業者。
(1)旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
(2)旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者(中小企業者に限る)
(3)食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者(中小企業者に限る)
(4)免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受け販売場を設けて営業を行っている小売事業者、または旅行者に対し東京都又は東京都政策連携団体が実施する所定の事業において開発・選定された商品を販売している小売事業者(中小企業者に限る)
(5)観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者(中小企業者に限る)
(6)東京観光タクシ―認定ドライバー等の資格を有する社員が常駐する観光タクシー事業者(中小企業者に限る)
(7)その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている観光関連事業者(中小企業者に限る)

2026/04/01
2027/03/31
・東京都内に登記簿上の本店又は支店を有すること
・東京都内で旅行者向けに事業を営むこと
・(2)~(7)の事業者においては中小企業者かつ大企業が実質的に経営に参画していないこと
・発注予定先企業等が申請書類の作成や相見積書の取得まで代行(代行申請)した事実が発覚した場合は、交付対象とならない

1.交付申請書類の提出(郵送またはJGrants)
2.審査・交付決定
3.補助事業の実施
4.実績報告書の提出
5.補助金額の確定
6.請求書の提出
7.補助金の交付

■事業全般について 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 電話:03-5320-4802 ■申請方法等について (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 E-mail:foreigner@tcvb.or.jp 電話:03-5579-8463(受付時間:9時~17時 ※土・日・祝日・12/29~1/3を除く) ■郵送先 〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課 「令和8年度観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金」担当者 宛

東京都及び(公財)東京観光財団では、観光産業の深刻な人材不足に対し、都内の観光関連事業者に対して、人材確保や人材定着・育成を目的とした取組に要する経費の一部を支援する事業を実施しています。
令和6年度から令和8年度までの交付額の合計に対する上限額を設定しており、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。

運営からのお知らせ