東京都江東区:エネルギー価格高騰対策補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 100%

エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対し、水道光熱費・燃料費の一部を補助します。
令和7年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能です。
事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみ申請可能です。

直近の事業年度の所得に係る確定申告におけるエネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)
国、都、区、公社等による水道光熱費・燃料費を対象とした他の補助金の交付を受けたまたは受ける場合は、当該エネルギー関連費から当該補助金の対象となった経費を除いた金額を補助対象経費とします。


江東区
中小企業者,小規模企業者
水道光熱費・燃料費の補助

2026/06/01
2026/10/30
(1)法人にあっては本店、個人にあっては主たる事業所を区内に有すること。
(2)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(3)直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、かつ事業収入額が300万円以上であること。
(4)直近の事業年度の所得に係る確定申告において、エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が5万円以上であること。
(5)江東区中小企業融資の借り入れなどにより、信用保証料・利子・その他補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
(1)大企業等(中小企業者以外の事業者)が実質的に経営に参画している。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画している。
(3)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに準ずる事業を営んでいる。

次の書類を揃えて、受付期間(令和8年6月1日から令和8年10月30日まで)内に申請してください。
(1)江東区エネルギー価格高騰対策補助金交付申請書兼請求書
(2)振込先口座の通帳等の写し
(3)発行後3か月以内の履歴事項全部証明書
(4)直近の法人住民税の納税証明書
(5)確定申告書別表1
(6)直近の事業年度の所得に係る確定申告における事業収入額、水道光熱費、燃料費の額を証する書類

江東区エネルギー価格高騰対策補助金コールセンター 050-3816-3713(9時00分~17時00分/土曜日、日曜日、祝日を除く)

エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対し、水道光熱費・燃料費の一部を補助します。
令和7年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能です。
事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみ申請可能です。

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