福岡県:診療所等賃上げ支援事業
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経費補助率
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福岡県医療機関等における賃上げに対する支援を行います。
○有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72千円(※1)
(※1)使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150千円を支給
○無床診療所(医科・歯科) 1施設×150千円
○訪問看護ステーション 1施設×228千円
○薬局
・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×145千円
・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×105千円
・所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×70千円
(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数とする。下記「2.診療所等物価支援事業」においても同じ。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/24
2026/06/30
有床・無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)のうち、以下の施設
○令和8年3月1日時点でベースアップ評価料(※1)を届け出ている施設
○薬局については、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
○医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床・無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約(※2)する施設
(※1)「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料」、「入院ベースアップ評価料(医科)」、「入院ベースアップ評価料(歯科)」、「訪問看護ベースアップ評価料」のいずれかを指す。
(※2)当県指定の様式(現在作成中)において令和8年6月1日から令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出たことを報告することとする。なお、現在、当該評価料は内容が検討されているところであり、今後、変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった施設の取扱いは、返還も含めて、厚生労働省との協議により、決定される。
■申請書提出方法
郵送のみの申請(受付:令和8年4月24日~令和8年6月30日)となります。
福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1丁目1-7-3F
電話 092-402-5316(問合せ受付時間:平日9時00分~17時00分)
Fax 092-402-5317
福岡県医療機関等における賃上げに対する支援を行います。
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