神奈川県:精神科病院処遇改善設備支援事業費補助金
県内の精神科病院の入院患者に対する効果的なケアを行うとともに、虐待の早期発見及び早期対応のための体制を整備し、患者が病院内で安心して過ごせるようにするため、県内の精神科病院が見守りカメラ及びサポート機器を設置する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
見守りカメラ及びサポート機器(低床電動ベッド、衝撃緩和マット、離床センサー)の設置費用(ただし、国庫支出金、起債額その他の特定財源を控除した額)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
精神科病院処遇改善設備支援事業:「虐待の防止」及び「患者の安全確保と事故防止」につなげるため病棟内に見守りカメラを設置する事業、患者の尊厳を守り、身体拘束の最小化につなげるため病室内にサポート機器(低床電動ベッド、衝撃緩和マット、離床センサー)を設置する事業。対象は県所管域(横浜市、川崎市、相模原市を除く地域)に所在し、精神科病床を有する病院。
2026/04/01
2027/03/31
県所管域(横浜市、川崎市、相模原市を除く地域)に所在し、精神科病床を有する病院であること。補助金の交付の決定の日の属する県の会計年度の末日までに事業を完了すること。暴力団排除条例に基づき、暴力団員、暴力団、役員等に暴力団員がいる法人等は対象外。消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請すること。個人情報保護に関する誓約書の提出が必要。
1. 精神科病院処遇改善設備支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、設置費用全額のわかる見積書、カメラ及びサポート機器の設置場所がわかる病棟の図面等資料、個人情報保護に関する誓約書を添付し、知事が別に定める期日までに提出。
2. 補助金の交付決定を受ける。
3. 補助事業を実施(補助金の交付の決定の日の属する県の会計年度の末日までに完了)。
4. 事業完了後、実績報告書を提出。
5. 補助金の交付。
健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課
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精神医療グループ
電話:045-210-4727
内線:4730
県内の精神科病院の入院患者に対する効果的なケアを行うとともに、虐待の早期発見及び早期対応のための体制を整備し、患者が病院内で安心して過ごせるようにするため、県内の精神科病院が見守りカメラ及びサポート機器を設置する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
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