岐阜県:令和8年度 中心市街地遊休不動産活用事業補助金
上限金額・助成額100万円
経費補助率
33.3%
岐阜県では、中心市街地における遊休不動産の利活用を促進するため、岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金を交付しています。
補助上限額:1,000千円
※市町村からの補助金を受けていることが条件で、市町村からの交付額を上限とする。
補助事業団体が不動産所有者から物件を賃借し、これを第三者に転貸する場合において、この物件を利用可能な状態とするために不可欠と認められる最低限度の改修等にかかる経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)都市再生推進法人
(2)まちづくり会社(市町村と連携して遊休不動産と出店希望者のマッチングを支援する事業者として、市町村が認めた法人)
2026/04/20
2027/03/31
・対象エリア:中心市街地(内閣府の認定した市町村の定める中心市街地活性化基本計画区域、または市町村が独自に策定した中心市街地活性化計画区域)
・市町村からの補助金を受けていることが条件
◆ 提出までの流れ
・市町村を通して補助金要望調査を実施(4月予定)
・市町村は要望をとりまとめ、要望団体が「まちづくり会社(P6参照)」である場合は、
補助事業団体と認める書類(任意様式)を付して要望書類を県に提出する。
◆ 提出する主な書類
①要望一覧表
②補助事業計画書
③事業費・補助金額積算内訳書
④図面、写真
⑤見積書の写し
◆ 内示後の流れ
・県は、事業を選定後、市町村を通じて内示を行う。
・その後、補助事業団体は補助金交付申請書を県に提出する。
※注意 事業開始(発注)は、交付決定後となる。
商業・金融課(商業振興係)
県庁10階 電話番号:058-272-8374 FAX:058-278-2672
岐阜県では、中心市街地における遊休不動産の利活用を促進するため、岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金を交付しています。
補助上限額:1,000千円
※市町村からの補助金を受けていることが条件で、市町村からの交付額を上限とする。
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