東京都世田谷区:令和8年度 若者の居場所事業(地域の居場所)補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
孤立しがちな青年期等の若者(主に高校生世代から青年期(おおむね18歳以上30歳未満)の若者)が気軽に立ち寄り、安心で安全に過ごすことができる居場所(地域の居場所)を区内に開設し、利用者が居場所を通じて必要な支援につながる機会を創出するため、居場所の開設・運営を行う事業者を募集します。世田谷区若者の居場所事業補助金交付要綱に基づき、運営等に係る経費を補助します。募集団体は1団体(予定)。
本事業実施に必要な人件費(職員報酬、職員諸手当及び法定福利費)、運営費(福利厚生費、交通費、光熱水費、通信費、印刷製本費、消耗品費、研修費、修繕費、保険料、講師謝礼、手数料)、使用料、賃借料その他区長が必要と認める経費、備品費、器具什器費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
選定された月の翌月から原則月1回以上開催し、1回の開催あたり2時間以上開催する地域の居場所事業。青年期等の若者が利用しやすい時間帯(午後・夕方・夜間等)に配慮し、賃貸物件やレンタルスペース等を活用して実施。居場所の利用は無料で実施し、青年期等の若者を広く募り、特定の者に利用を限定しない。軽食又は簡易な食事、飲み物等の飲食物を無料で提供すること。
2026/04/15
2026/05/08
応募ができるのは、対象事業を実施するNPO法人、社会福祉法人その他の団体であって、次の要件を満たす事業者です。複数の事業者が共同で申し込むことはできません。
・東京都内に事務所又は活動拠点を有する法人又は団体であること。
・若者支援の充実に関し、熱意及び見識を有していること。
・本補助事業の趣旨及び区の子ども・若者施策を理解している団体であること。
・区関係機関と積極的に連携をすること。
・区の支援関係機関等の周知に協力すること。
・区の広報活動等に協力すること。
・政治活動若しくは宗教活動又は営利を目的としないこと。
・その他、補助要綱及び必要に応じて行う区が指示する事項を遵守すること。
1. 応募にあたっては、必ず事前に担当へ相談(電話で予約の上、来庁)
2. 応募書類の作成・提出(5月8日(金曜日)午後5時まで、郵送か窓口持参)
3. 1次審査(書類審査)実施
4. 2次審査(ヒアリング)実施の場合あり(5月中旬)
5. 事業者決定・審査結果通知(5月下旬予定)
子ども・若者部 子ども・若者支援課 事業担当
電話番号:03-5432-2585
ファクシミリ:03-5432-3050
孤立しがちな青年期等の若者(主に高校生世代から青年期(おおむね18歳以上30歳未満)の若者)が気軽に立ち寄り、安心で安全に過ごすことができる居場所(地域の居場所)を区内に開設し、利用者が居場所を通じて必要な支援につながる機会を創出するため、居場所の開設・運営を行う事業者を募集します。世田谷区若者の居場所事業補助金交付要綱に基づき、運営等に係る経費を補助します。募集団体は1団体(予定)。
関連記事