東京都日野市:令和8年度 ものづくり企業等地域共生推進助成金
市内ものづくり企業等が行う地域との共生を図る取組に対し、必要となる経費の一部を助成します。これにより、ものづくり企業等の市内における事業の継続を支援するとともに、市内ものづくり産業の維持・発展を図ります。
〈工場改修事業〉
①市内の現工場を改修するために必要な以下の経費
ア 現工場の改修に係る費用(施工費等)
イ 建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等)
②市内の移転先工場の改修を行うために必要な以下の経費
ア 移転先工場の改修に係る費用(施工費等)
イ 移転先工場に係る建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等)
上記①及び②の経費については、新築工場及び移転先工場の増築部分に係るものを含まない。
※「建物付帯設備」は、操業時の騒音・振動対策に必要な設備、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備等、操業環境の改善に必要な設備のうち、建物から容易に移動又は取外しができないものをいう。
〈工場移転事業〉
①市内への工場移転に必要な以下の経費
ア 機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等)
イ 機械等設備の設置に係る費用(分解・組立・校正費等)
②市内の現工場の改修、増築、又は建替(現工場を取り壊した後、同土地上で行う工場の新築)に伴う一時移転に必要な以下の経費
ア 改修等施工期間中の一時移転に係る都内貸工場の賃借費
イ アの一時移転に伴う機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等)
ウ アの一時移転に伴う機械等設備の設置に係る費用(分解・組立・校正費等)
〈設備更新・導入事業〉
①市内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新に必要な以下の経費
ア 機械等設備の更新に係る費用(購入費・施工費等)
イ 機械等設備の設置に係る費用(分解・撤去費等)
②市内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な以下の経費
ア 機械の導入に係る経費(購入費・施工費等)
※生産能力向上のみを目的とするものは対象外。
※設備更新を行う際は現在使用している設備を事業期間内に処分すること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域と調和し、その地域で継続して操業を行う目的で実施する次の事業。
ただし、他の補助金等を財源とする事業を除きます。
〇操業環境改善事業(工場改修、工場移転、設備更新・導入)
2026/04/13
2027/03/15
・市内に本社又は事業所の登記があり、都内において1年以上操業するものづくり企業等、又は市外において1年以上操業し、新たに市内へ移転するものづくり企業等であること。
・市税又はこれに準じる税の納税義務者であって、助成金の交付申請時に納期の過ぎている法人市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。
・「日野市暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
申請期間内に提出書類一式を郵送もしくは持参してください。
※先着順で予算の範囲内とします。
※※申請にあたっては、事前相談が必要です。(電話にて要予約)
交付申請額の総額が予算の上限を超えた場合は、上記期間内であっても申請を締め切ります。
産業スポーツ部 産業振興課 ものづくり推進係
直通電話:042-514-8442
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
市内ものづくり企業等が行う地域との共生を図る取組に対し、必要となる経費の一部を助成します。これにより、ものづくり企業等の市内における事業の継続を支援するとともに、市内ものづくり産業の維持・発展を図ります。
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