千葉県白井市:令和8年度 中小企業育児・介護等休業取得促進奨励金
市内中小企業の働きやすい環境づくりを支援するため、令和8年度より開始された奨励金制度です。就業規則の作成や変更などに必要な労務コンサルティング料の一部として交付されます。予算上限に達し次第終了となります。
就業規則の作成や変更などに必要な労務コンサルティング料
市内事業所の就業規則に特別休暇として育児・介護等休業(配偶者出産休暇、育児休暇、子の看護・介護等休暇のいずれか1つ以上)を導入し、労働基準監督署に届け出た事業所が対象。就業規則について、市以外の社会保険労務士が行う作成や作成補助、市が主催する年金・労働相談、白井市商工会が主催する中小企業等支援相談のいずれかの労務コンサルティングを受けていることが必要。
2026/04/01
2027/03/31
1. 市内事業所の就業規則に特別休暇として育児・介護等休業を1つ以上取得できる制度を導入し、労働基準監督署に届け出ていること
2. 就業規則について、次のいずれかの労務コンサルティングを受けていること
(1) 市以外の社会保険労務士が行う規則の作成や作成補助、その他審査相談など
(2) 市が主催する年金・労働相談
(3) 白井市商工会が主催する中小企業等支援相談
※(2)、(3)は相談後3か月以内の申請に限る
3. 市内で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続する意思があること
4. 市税に未納がないこと
5. 過去5年間で重大な法令違反などがないこと
6. 暴力団員、暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと
7. 性風俗関連特殊営業を営むものでないこと
※過去に本制度または就業規則の改善が要件となっている国・県補助金などの交付を受けている場合は対象外(両立支援等助成金【厚生労働省】、働き方改革推進支援助成金【厚生労働省】など)
1. 必要書類を用意(交付申請書、就業規則の写し、労務コンサルティングを受けていることがわかる書類、登記事項証明書、雇用保険適用事業所確認書類など)
2. 産業振興課へ提出(受付日時:毎週月曜日から金曜日 9時から16時まで)
3. 審査・交付決定
市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
メールアドレス:syoukou-shinkou@city.shiroi.chiba.jp
市内中小企業の働きやすい環境づくりを支援するため、令和8年度より開始された奨励金制度です。就業規則の作成や変更などに必要な労務コンサルティング料の一部として交付されます。予算上限に達し次第終了となります。
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