福祉有償運送を行う団体に対し、既存事業者の運営維持や利用者範囲の拡大を促すとともに、新たに事業を開始する団体を支援することで、福祉有償運送の充実を図るため補助金を交付します。補助金の区分には、立上補助と運営補助があります。立上補助は1団体1回限りで、福祉有償運送事業の立上及び新規登録までに要した経費並びに事業開始年度における運営経費に対する補助です。運営補助は、利用者の安全及び利便性を確保する体制を維持する経費で、福祉有償運送事業を運営するために要した経費に対する補助です。補助対象経費の実支出額の合計と補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額が補助額となります。同一年度における申請は、立上補助か運営補助のいずれか一方となります。
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市内中小企業の働きやすい環境づくりを支援するため、令和8年度より開始された奨励金制度です。就業規則の作成や変更などに必要な労務コンサルティング料の一部として交付されます。予算上限に達し次第終了となります。
市では、地震時のコンクリートブロック塀等の倒壊等による被害を防止するため、道路に面する危険なコンクリートブロック塀等を除却に要する費用の一部を補助します。
市では、中小企業退職金共済に新規加入した市内の事業主に対し、被共済者(従業員)掛け金の一部を補助しています。
白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。
白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。