東京都江東区:障害福祉サービス事業所職員家賃支援事業補助金
区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人に対し、当該事業所等に勤務する職員の家賃等の費用の一部を補助することにより、障害福祉サービスに従事する人材の確保及び定着を図ることを目的とします。
補助対象職員が居住する賃貸住宅に係る、当該年度中に要する以下の経費:賃借料、共益費、管理費、その他区長が適当と認める経費
(注釈)補助対象職員名義で賃貸借契約を締結し、補助対象職員自身が支払っている住宅に限ります。
(注釈)法人、役員、またはそれらの親族等が所有する住宅は対象外です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
区内の障害福祉サービス事業所等に勤務する職員の家賃支援
2026/04/01
2027/01/29
補助対象職員の要件:
・補助対象法人に直接雇用されている者
・区内の障害福祉サービス事業所等に勤務している者
・令和3年4月1日以後に雇用を開始し、雇用開始日における年齢が34歳以下である者
・期間の定めのない労働契約を締結している者
・所定労働時間または実労働時間が、週20時間以上または月80時間以上である者
・補助対象法人の役員でない者
補助期限:対象職員に対する最初の給与支払月から6年(72月)(過去に別の法人において補助対象であった場合は、期間を通算します)
※途中で退職し無職だった期間や補助対象外の事業所等で就業していた場合も期間に含みます。
・都の実施する宿舎借上げ支援事業との併用はできません。
1. 補助内容・要件の確認:補助金の対象となる法人、職員、補助対象経費等の要件について、事前にご確認ください。
2. 交付申請:補助金の交付を受けようとする場合は、必要書類を添えて、区へ交付申請を行ってください。
3. 交付決定:区は、提出された申請書類の内容を審査し、適当と認めた場合には交付決定を行い、申請法人へ通知します。
4. 家賃手当の支給:交付決定後、法人は当該年度内に、補助対象職員へ家賃手当を毎月支給してください。※家賃手当は、法人が独自に支給する住宅手当とは区別し、対象職員の給与明細に記載してください。給与明細への記載が難しい場合は、別の書面にて対象職員に通知してください。
5. 実績報告:年度終了後、指定する期日までに、家賃手当の支給実績について区へ実績報告を行ってください。
6. 補助額の確定・補助金の支給:区は実績報告の内容を確認し、補助金の額を確定します。補助額確定後、法人からの請求に基づき、区が法人の指定口座へ補助金を支給します。
障害福祉部 障害者施策課 施設管理係 窓口:防災センター2階17番
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号
電話番号:03-3647-4950
Fax:03-3699-0329
区内で障害福祉サービス事業所等を運営する法人に対し、当該事業所等に勤務する職員の家賃等の費用の一部を補助することにより、障害福祉サービスに従事する人材の確保及び定着を図ることを目的とします。
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